○三木市教育支援委員会条例

昭和50年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 三木市教育委員会の附属機関として、三木市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、障害のある幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の適切な就学指導及び教育支援を行うため必要な事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 専門医

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の開催)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会において、特に必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(抄)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に第5条の規定に基づき公表する審議会等の会議から適用する。

(平成28年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の三木市適正就学指導委員会条例第3条第2項の規定により委嘱された三木市適正就学指導委員会の委員である者(以下「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に、改正後の三木市教育支援委員会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により三木市教育支援委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中「適正就学指導委員会委員」を「教育支援委員会委員」に改める。

三木市教育支援委員会条例

昭和50年4月1日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)