○三木市教育委員会部課長会議規程
昭和60年2月1日
三教委訓令第1号
(設置)
第1条 教育行政に関する方針、施策等の協議、協力及び事務事業の連絡、調整並びに情報、意見等の交換を行うため、三木市教育委員会部課長会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、教育長及び三木市教育委員会事務局において管理職の職にある者のうちから教育長が指名する職員をもって組織する。
2 前項の者に事故あるとき、又は欠けたときは、その代理者が会議に出席することができる。
3 教育長は、第1項に掲げる者のほか、付議事項に直接関係のある者の出席を求めることができる。
(会議)
第3条 会議は、教育長が主宰する。
2 教育長に事故あるとき、又は欠けたときは、教育総務部長がその職務を代行する。
3 会議は、毎月1回開催する。ただし、特別の事情があるときは、臨時に開くことができる。
(付議事項)
第4条 会議に付議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に諮るべき事項に関すること。
(2) 予算編成に当たっての重要な調整に関すること。
(3) 市議会その他重要な会議における発表又は答弁、若しくは結果の報告に関すること。
(4) 連絡調整を必要とする事務事業に関すること。
(5) その他必要、異例に属する事項に関すること。
(付議事項の手続)
第5条 会議に付議すべき事項は、あらかじめ教育総務課長に通知しておかなければならない。ただし、臨時又は緊急を要する場合は、この限りでない。
(庶務)
第6条 この会議の庶務は、教育総務課が行うものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日三教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(三木市教育委員会文書取扱規程の一部改正)
2 三木市教育委員会文書取扱規程(平成14年三教委訓令第1号)の一部を次のように改正する。
第3条(見出しを含む。)中「総務企画課長」を「教育総務課長」に改める。
第4条中「総務課」を「教育総務課」に改める。
第6条第2項中「係長」を「主査」に改める。
第8条中「総務企画課長」を「教育総務課長」に改める。
別表中「
事務局 | 総務企画課 | 三教総 |
学校教育課 | 三教学 | |
生涯学習課 | 三教生 | |
文化スポーツ振興課 | 三教文 | |
教育センター | 三教セ |
」を「
事務局 | 教育企画課 | 三教企 |
教育総務課 | 三教総 | |
学校教育課 | 三教学 | |
生涯学習課 | 三教生 | |
文化スポーツ振興課 | 三教文 | |
教育センター | 三教セ |
」に改める。
別記様式中「
係長(主査) |
」を「
主査 |
」に、「
課・室長 |
」を「
課長 |
」に改める。
(三木市立学校教職員安全衛生管理規程の一部改正)
3 三木市立学校教職員安全衛生管理規程(平成17年三教委訓令第1号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項第2号中「総務課長」を「教育企画課長、教育総務課長」に改める。
附則(平成19年3月30日三教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月21日三教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日三教委訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。