○三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の補職名に関する規則
昭和54年3月31日
三教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、三木市職員定数条例(昭和29年三木市条例第7号)第2条第3号に規定する教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の補職名について定めることを目的とする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員
部長、参事、次長、政策主幹、課長、室長、所長、館長、主幹、副課長、副室長、副所長、副館長、課長補佐、室長補佐、所長補佐、館長補佐、係長、主査、主任、主事、技師、指導主事、司書、社会教育主事、栄養士、司書補、社会教育主事補
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員
園長、所長、副園長、副所長、主任教諭、主任保育教諭、主任保育士、教諭、保育教諭、保育士、助教諭
(3) 技能労務職給料表の適用を受ける職員
技能主任、労務主任、主任調理員、技能員、労務員、校務員、調理員、介助員、事務補助員、技術補助員
2 前項に規定する補職には、補職名の前にそれぞれ当該組織上の名称又は分担事務上の名称を冠するものとする。
(補職名の特例)
第3条 補職名に関して、法令その他の特別の定めがあるもの又は特に必要があると認められるものについては、前条の規定にかかわらず、他の補職名を用いることができる。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に事務員及び技術員である者にあつては、補職名を主事補及び技師補に、現に職名が技能員及び労務員である者は、現に従事する職務にそれぞれ該当する補職名に発令されたものとみなす。
附則(昭和56年4月11日三教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日三教委規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日三教委規則第1号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 現に用務員の補職名が発せられている職員で、この規則の施行の際、別に辞令が発せられない限り、校務員の補職名に発令替えされたものとみなす。
附則(平成元年3月30日三教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月24日三教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月22日三教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日三教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日三教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の職名に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き職員である者のこの規則の施行の日以後における職名については職員とし、補職名については別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、第2条の規定による改正後の三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の補職名に関する規則の規定により、この規則の施行の日の前日における補職名と同一の補職名を命ぜられたものとする。
附則(平成20年3月27日三教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日三教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き保育所に勤務する保育職員である者のこの規則の施行の日以後における補職名は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、「主査」は「主任保育士」に、「主任」は「副主任保育士」に命ぜられたものとみなす。
附則(平成28年6月23日三教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の補職名に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月14日三教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日三教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。