○三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則

昭和31年10月10日

三教委規則第10号

(目的)

第1条 三木市教育委員会所管に属する学校及びその他の教育機関の防火保全のため火気取締に関する事項を定めることを目的とする。

(事前設備)

第2条 学校及びその他の教育機関には防火用水及び消火用器を設置しなければならない。

2 防火用水及び消火用器の員数は学校長及びその他の教育機関の長が定める。

3 消火用器の位置及び操作法は関係職員が熟知しなければならない。

第3条 学校及びその他の教育機関には重要物件保管の耐火設備又は非常持出を標示した重要書類箱を設置しなければならない。

第4条 所管の建造物内において可燃焼性物資の保管及び可引火性用機を使用する時は危険防止の措置をしなければならない。

(防火主管者及び火気取締責任者)

第5条 三木市教育委員会事務局、教育センター、公民館(分館を含む。)、三木南交流センター、三木コミュニティスポーツセンター、福井コミュニティセンター、図書館、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、市立堀光美術館、市立みき歴史資料館、学校給食共同調理場、三木市文化会館、まなびの郷みずほ、別所ふるさと交流館にそれぞれ防火主管者を、各課、室及び幼稚園、学校、その他必要な箇所に火気取締責任者正副2名を置く。

2 前項の防火主管者は次のとおりとする。

(1) 三木市教育委員会事務局 教育総務課長

(2) 教育センター 所長

(3) 公民館(分館を含む。) 各館長

(4) 三木南交流センター 所長

(5) 三木コミュニティスポーツセンター 所長

(6) 福井コミュニティセンター 所長

(7) 図書館 館長

(8) 幼稚園 幼稚園長

(9) 小学校、中学校及び特別支援学校 学校長

(10) 市立堀光美術館 文化・スポーツ課長

(11) 市立みき歴史資料館 文化・スポーツ課長

(12) 学校給食共同調理場 場長

(13) 三木市文化会館 文化・スポーツ課長

(14) まなびの郷みずほ 生涯学習課長

(15) 別所ふるさと交流館 生涯学習課長

3 火気取締責任者は火災予防及び火災等の処置について防火主管者を補佐するもので所管課長、所管室長又は防火主管者の指名する職員をもってこれに充てる。

(点検)

第6条 火気取締責任者は退庁に際して火気取扱箇所その他防火上必要な場所を点検し必要ある時はその結果を当直者に報告しなければならない。

2 防火主管者は毎週定日に火たき場、煙筒、その他火気を取り扱う場所並びに配電設備等を点検しなければならない。

(喫煙場所)

第7条 喫煙は吸殼入れ等設備のある指定場所において行い、庁内、廊下、倉庫等において喫煙してはならない。

(非常時対処)

第8条 所管の建造物より出火又は類焼の虞ある事を発見したものは応急の処置を採らなければならない。

2 出火又は類焼を発見したるものは『火事』と連呼し庁内に通知すると共に、サイレン、警鐘等により報告し消防署へ出動を要請する。

3 火災の場合には各員は予め標示した非常持出及びその他庁内の物品を安全な場所に搬出しこれの監守に当らなければならない。

4 各員は備付の消火器及び防火用水等により機を失せず消火につとめなければならない。

第9条 休業又は退庁後の火災の場合当直員は用務員を指揮し前条各項による処置をとると共に電話その他により上司に連絡しなければならない。

2 休日又は退庁後において職員が所管すべき建造物の火災を認めた時は直ちに登庁して物品の搬出消火に努めなければならない。

この規則は公布の日から施行し昭和31年10月1日より適用する。

(昭和41年7月12日三教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月21日三教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日三教委規則第7号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月30日三教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日三教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日三教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日三教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日三教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月21日三教委規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年11月19日三教委規則第10号)

この規則は、平成21年11月29日から施行する。

(平成21年12月22日三教委規則第13号)

この規則は、平成21年12月24日から施行する。

(平成22年3月30日三教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日三教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日三教委規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月22日三教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年5月5日から施行する。

(平成28年6月17日三教委規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月17日から施行する。

(平成30年3月14日三教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日三教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則

昭和31年10月10日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 事務局
沿革情報
昭和31年10月10日 教育委員会規則第10号
昭和41年7月12日 教育委員会規則第9号
平成7年2月21日 教育委員会規則第1号
平成17年9月27日 教育委員会規則第7号
平成18年3月30日 教育委員会規則第9号
平成19年3月16日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成20年3月19日 教育委員会規則第3号
平成20年3月27日 教育委員会規則第7号
平成20年8月21日 教育委員会規則第13号
平成21年11月19日 教育委員会規則第10号
平成21年12月22日 教育委員会規則第13号
平成22年3月30日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年4月22日 教育委員会規則第9号
平成28年6月17日 教育委員会規則第11号
平成30年3月14日 教育委員会規則第2号
令和2年3月19日 教育委員会規則第1号