○三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する条例
昭和39年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条により、三木市立小学校、中学校及び特別支援学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 三木市立小学校、中学校及び特別支援学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
三木市立三樹小学校 | 三木市末広1丁目10番8号 |
〃 平田小学校 | 三木市平田502番地 |
〃 三木小学校 | 三木市大塚2丁目4番39号 |
〃 別所小学校 | 三木市別所町西這田573番地 |
〃 志染小学校 | 三木市志染町御坂586番地 |
〃 口吉川小学校 | 三木市口吉川町殿畑666番地 |
〃 豊地小学校 | 三木市細川町豊地196番地 |
〃 緑が丘小学校 | 三木市緑が丘町西1丁目10番地の8 |
〃 緑が丘東小学校 | 三木市緑が丘町東4丁目45番地 |
〃 自由が丘小学校 | 三木市志染町中自由が丘3丁目70番地 |
〃 自由が丘東小学校 | 三木市志染町四合谷67番地の1 |
〃 広野小学校 | 三木市志染町広野2丁目107番地の1 |
〃 吉川小学校 | 三木市吉川町みなぎ台1丁目31番地の3 |
〃 三木中学校 | 三木市末広2丁目5番12号 |
〃 三木東中学校 | 三木市福井2474番地の2 |
〃 別所中学校 | 三木市別所町東這田598番地の1 |
〃 緑が丘中学校 | 三木市緑が丘町東4丁目17番地 |
〃 自由が丘中学校 | 三木市志染町吉田1241番地の37 |
〃 吉川中学校 | 三木市吉川町大沢2番地 |
〃 三木特別支援学校 | 三木市志染町青山7丁目1番地の8 |
(学校施設の使用許可)
第3条 学校の施設を社会教育その他公共のために使用しようとするときは、別に示す様式の使用許可願書を使用前5日までに所管の校長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の規制)
第4条 次の各号のいずれかにあてはまるときは、使用を許可しない。
(1) 学校教育法又は社会教育法に反する目的に使用するおそれがあると認めたとき。
(2) 公益を害し又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(3) 校舎等を破損するおそれがあると認めたとき。
(4) 管理上支障があると認めたとき。
(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(6) その他所管の校長が不適当であると認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 公共のため又は公共の福祉のため使用するもので教育委員会において必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力により使用することができなくなったとき
(2) やむを得ない事由の発生により使用を取り消したとき
(3) 使用前日までに許可の取消し又は変更を申し出たもので相当の理由があると認めたとき
(使用の取消し)
第8条 次の場合には、使用の条件を変更し又は使用を停止し若しくは中止させ又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は使用許可の条件に違反したとき
(2) 第4条の事由が発生したとき
(誓約書の徴取等)
第8条の2 所管の校長は、第3条の規定による許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る学校の施設の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を教育委員会に対し聴くことを求めることができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、使用についての指示に従わなければならない。
2 校舎その他の物件を破損したときは、使用者は、教育委員会の定めるところにより、原形に復し又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(三木市学校等教育施設使用条例の廃止)
2 三木市学校等教育施設使用条例(昭和31年条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和40年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行し、改正後の第2条の表三木市立自由が丘小学校の項の規定は、昭和54年2月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第1条(中略)中「三木市志染町広野甲132番地の26」を「三木市緑が丘町東4丁目45番地」に改める規定(中略)は、三木市松が丘ネオポリス土地区画整理事業の実施に伴う字の区域の設定、字の区域の変更及び廃止に関して、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の告示のあつた日(昭和62年4月3日)の翌日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第50号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第94号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)
2 三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成4年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中「養護学校」を「特別支援学校」に改める。
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第30号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第26号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する条例別表、三木市立公民館設置及び管理に関する条例別表、三木市立高齢者福祉センター条例別表、三木市立総合隣保館条例別表、三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市立教育センター条例別表、三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市総合保健福祉センター条例別表、三木市吉川健康福祉センター条例別表、三木南交流センター設置及び管理に関する条例別表、三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例別表、三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例別表、三木市立市民活動センター条例別表、三木市立別所ふるさと交流館条例別表及び三木市立福井コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
三木市立小学校、中学校及び特別支援学校使用料
施設の名称・区分 | 使用料 | |
体育館 | 400平方メートル未満 | 1時間につき 1,200円 |
400平方メートル以上 | 〃 1,500円 | |
調理室 | 〃 600円 | |
その他の教室 | 〃 300円 | |
運動場 | 〃 500円 | |
テニスコート(1面) | 〃 500円 |
備考
1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。
2 体育館又は運動場の半面を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
3 運動場において夜間照明施設を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の130を乗じて得た額とする。
4 使用者が三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
5 前各項の規定に基づき、当該使用料の額に使用時間数及びそれぞれの率を乗じて得た額の最終の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。