○三木市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営に関する規則
昭和33年3月12日
三教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、兵庫県三木市立小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。
(学期)
第2条 1学年を次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、校長は、三木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、学期の期間を変更することができる。
(休業日等)
第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認を得た日
4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、音楽会等の恒例の学校行事を行う場合には、教育委員会の承認を必要としない。この場合において、校長は、あらかじめ教育委員会に振替授業届出書により届け出るものとする。
5 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、ただちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかった期日又は期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他報告の必要があると認められる事項
(主幹教諭)
第4条 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。
3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第5条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、別に定める学校についてはこの限りでない。
3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(生徒指導主任)
第6条 中学校及び中学部を置く特別支援学校(以下「中学校等」という。)には、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める中学校等又は次項に規定する生徒指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く中学校等については、生徒指導主任を置かないことができる。
2 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(その他の主任等)
第7条 学校には、前2条の規定に定める主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の決定)
第8条 前3条の規定に定める主任等は、その担当する校務に応じ、校長が当該学校の主幹教諭、教諭又は養護教諭のうちから担当させる。
2 主任等は、兼ねることができる。
(学校主幹等)
第9条 学校には、必要に応じ、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査及び学校栄養職員を置くことができる。
2 学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって充てる。
3 学校主幹は、校長又は共同調理場長(以下「校長等」という。)の指揮監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
4 学校副主幹は、校長等の指揮監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
5 主査は校長等の指揮監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
6 副主査は、校長等の指揮監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
7 学校栄養職員は、校長等の指揮監督を受け、学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
(校務員等)
第10条 学校に必要に応じ、校務員及び介助員を置くことができる。
2 校務員は、上司の命を受けて、学校内の環境の整備及び事務補助的業務、その他の学校用務に従事する。
3 介助員は、上司の命を受けて、特別支援学校児童、生徒の通学時等における自動車添乗介助業務及び校内における移動の介助業務に従事する。
(給食調理員)
第11条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条の規定に基づく給食を行う学校に主任調理員及び調理員を置く。
2 主任調理員は、調理師の免許を有する調理員のうちから任命する。
3 主任調理員は、校長又は栄養士の指導監督を受け、調理員を統括する。
4 調理員は、給食の調理に従事する。
(学校医等)
第12条 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)を置く。
2 学校医等は、三木市医師会、三木市歯科医師会及び三木市薬剤師会に所属する医師、歯科医師、薬剤師のうちから教育委員会が委嘱する。
3 学校医等の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 任期中に退任した学校医等の後任として委嘱された学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員会議)
第12条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) 学校の教育方針、教育目標、教育計画及び教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。
(2) 校長及び教職員間の意思疎通、伝達及び連絡を図ること。
(学校評議員)
第12条の3 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱する。
(1) 教育に関する理解及び識見を有する者
(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員
(学校自己評価)
第12条の4 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営状況について、当該学校の実情に応じた適切な項目を設定して評価(以下「学校自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。
(学校関係者評価)
第12条の5 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校評価等の結果の報告)
第12条の6 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(学校の情報提供)
第12条の7 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者等に対して情報を提供するものとする。
(出張休暇等)
第13条 職員の出張の命令及び休暇(無給休暇を除く。)の承認、その他欠勤等で教育委員会が別に指示する事項(以下「欠勤等」という。)の処理は校長が行う。ただし、出張、休暇が5日以上にわたる場合及びその他異例にわたる事項については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず校長の県外又は宿泊を要する出張の命令及び休暇の承認その他欠勤等の処理については教育委員会が行う。
(教育課程)
第14条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により、教育課程を編成し、学年始めに教育委員会の承認を受けなければならない。この教育課程には、その編成方針、学年別各教科、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間等の時間配当を記載するものとする。
(校外における教育活動)
第15条 校長は、遠足、修学旅行等の教育活動を校外において実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、その活動の実施地が市の区域外であるもの又は宿泊を要する場合にあっては、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。
(教材の使用)
第16条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、その教育的価値と児童生徒の保護者の経済的負担とをよく考慮し、有益かつ適切と認められるものを選定しなければならない。
2 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用を意図している教材用図書(以下「準教科書」という。)については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 校長は、学年又は学級若しくは特定の児童生徒の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次の各号に掲げるものを使用させるときは、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本及び参考書
(2) 教育課程の実施に必要な各種の問題集その他これに類するもの
(表彰)
第17条 校長は、学業、人物、その他の事項について児童生徒を表彰することができる。
2 前項の規定により表彰した児童生徒のうち、特に必要と認めるものについては、校長は、その氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。
(集団事故等の発生)
第18条 学校に感染症が発生したときは、校長は、学校医又は保健所長の意見を添えて速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 児童生徒又は職員に集団的な疾病が発生したとき又は傷害、死亡、その他事故が発生したときは校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(児童生徒の出席停止)
第19条 校長は、感染症にかかっており、若しくはかかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対し教育委員会の承認を得て、当該児童生徒の出席停止を指示することができる。
2 前項の規定により、児童生徒に出席停止の処置を行ったときは、校長は速やかに出席停止報告書によりその情況を教育委員会に報告しなければならない。
第19条の2 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行うなど性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止具申書により出席停止の意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があった場合には、当該児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによって行うものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるに当たっては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。
4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
5 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(警備及び防災)
第20条 校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の警備及び防災の計画には児童生徒の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。
(施設設備のき損又は亡失の報告)
第21条 施設設備の一部又は全部がき損し又は亡失したときは、校長は、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。
(学校施設等の使用許可)
第22条 校長は、学校の施設、設備等の借用につき異例な使用申請を受けた場合は、意見を添えて教育委員会に進達し、回答を得た後決定するものとする。
(非常の場合の報告)
第23条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項の規定に基づいて学校の施設が使用される場合は、速やかにその事項を教育委員会に報告しなければならない。
(校務分掌)
第24条 この規則その他に別に定めがあるものを除き、校長は、校務分掌を定め教育委員会に報告するものとする。
(備付表簿)
第25条 学校に備えなければならない表簿及びその保存年限は、法令等に定めがあるもののほか、教育委員会が別に定める。
(校則)
第26条 校長は、学校教育上必要ある場合には、法令、条例、委員会規則その他の命令に反しない範囲で、校則を定めることができる。
2 前項の校則を定めたときは、速やかに教育長まで届け出なければならない。
(教育長への委任)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
(令和2年度における学期の特例)
2 令和2年度における第1学期及び第2学期は、第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月16日まで
第2学期 8月17日から12月31日まで
(4) 夏季休業日 8月8日から8月16日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで
附則(昭和33年10月16日三教委規則第2号)
この規則は、昭和33年10月16日から施行する。
附則(昭和38年7月11日三教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月12日三教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年7月12日三教委規則第8号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月10日三教委規則第11号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月10日三教委規則第4号)
この規則は、昭和43年6月10日から施行する。
附則(昭和47年9月14日三教委規則第4号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年12月16日三教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月10日三教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月9日三教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日三教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日三教委規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日三教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月22日三教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月24日三教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日三教委規則第6号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年11月22日三教委規則第7号)
この規則は、平成3年11月23日から施行する。
附則(平成4年5月21日三教委規則第4号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年2月21日三教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日三教委規則第5号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日三教委規則第8号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年2月15日三教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日三教委規則第9号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(平成18年12月25日三教委規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日三教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日三教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日三教委規則第6号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日三教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日三教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日三教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。