○児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則
昭和36年1月11日
三教委規則第1号
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により児童、生徒の入学すべき学校区を指定するものとする。
第2条 小学校及び中学校の学校区を別表のとおり定める。ただし、特別の事情があるときは変更することができる。
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
(入学すべき学校区の特例)
2 広野小学校の学校区として指定する区域のうち、別所町小林のうち、693番地以下又は735番地以上の地番の区域及び福井のうち、2005番地以上の地番の区域については、この規則の規定にかかわらず、三樹小学校へ通学することができる。ただし、この場合において、保護者は教育委員会が指定する期間内に申告しておかなければならない。
附則(昭和45年8月10日三教委規則第2号)
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和48年2月20日三教委規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日三教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月16日三教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日三教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月14日三教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月18日三教委規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日三教委規則第1号)
この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の実施による換地処分の決定に伴い、三木市志染町青山1丁目の設置及び関連字の区域の変更並びに廃止に関して、兵庫県知事が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示を行つた日(昭和60年6月4日)から施行する。
附則(昭和61年8月27日三教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童生徒の入学すべき校区を指定する規則の規定は、昭和61年7月30日から施行する。
附則(昭和62年2月24日三教委規則第1号)
この規則は、三木市松が丘ネオポリス土地区画整理事業の実施に伴う字の区域の設定、字の区域の変更及び廃止に関して、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103号第4項の規定による換地処分の告示のあつた日(昭和62年4月3日)の翌日から施行する。ただし、自由が丘小学校校区及び広野小学校校区の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日三教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、三木東中学校校区の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日三教委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月17日三教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月18日三教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月23日三教委規則第7号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日三教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日三教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三木市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正)
2 三木市立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和34年三教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
第18条に次の2項を加える。
2 幼稚園の通園区域は、児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則(昭和36年三教委規則第1号)別表中「小学校」とあるのは「幼稚園」と読み替えて、同表を適用する。ただし、特別の事情があるときは、通園区域外の幼稚園に入園することができる。
3 学年の初日の前日において満4歳の幼児は、前項の規定にかかわらず、就園期間を2年とする幼稚園に入園することができる。
様式第1号及び様式第2号を次のように改める。
(三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則の一部改正)
3 三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則(昭和55年三教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
第71条第1項中「1キロメートル」を「2キロメートル」に改める。
附則(平成17年9月27日三教委規則第3号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月28日三教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日三教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月9日三教委規則第2号)
この規則は、平成25年3月9日から施行する。
附則(令和3年1月20日三教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日三教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
小学校名 | 区域 | 中学校名 |
三樹小学校 | 福井(2005番地以上の地番の区域を除く。)、福井1丁目~3丁目、末広1丁目~3丁目、本町1丁目1番~2番、本町1丁目3番、4番の一部、本町2丁目~3丁目、上の丸町1番~10番、上の丸町11番の一部、別所町高木字大山及び近藤 | 三木中学校 |
平田小学校 | 跡部、加佐、加佐1丁目、平田、平田1丁目~2丁目、大村、鳥町 | |
三木小学校 | 府内、府内町、芝町、本町1丁目3番、4番の一部、本町1丁目5番~7番、上の丸町11番の一部、上の丸町12番~14番、久留美、岩宮 | |
大塚、大塚1丁目~2丁目、君が峰町、宿原(1263番地の区域を除く。)、与呂木、平井 | 三木東中学校 | |
別所小学校 | 別所町(小林、近藤及び高木字大山を除く。) | 別所中学校 |
志染小学校 | 志染町(吉田のうち自由が丘小学校の校区とする区域、高男寺のうち緑が丘東小学校の校区とする区域、広野、西自由が丘、中自由が丘、東自由が丘並びに青山地区を除く。) | 緑が丘中学校 |
口吉川小学校 | 口吉川町 | 三木中学校 |
豊地小学校 | 細川町 | |
緑が丘小学校 | 緑が丘町東1丁目、中1丁目~2丁目、西1丁目~5丁目、本町1丁目~2丁目、志染町四合谷(自由が丘東小学校の校区とする地番の区域を除く。)及び志染町広野8丁目 | 緑が丘中学校 |
緑が丘東小学校 | 緑が丘町東2丁目~4丁目、中3丁目及び志染町青山1丁目~7丁目、志染町高男寺の内、字滝ヶ谷1番地、62番地、字甚兵衛ヶ谷748番地、字寺ヶ谷762番地~764番地、志染町広野の内1丁目~8丁目を除く区域 | |
自由が丘小学校 | 自由が丘本町1丁目~3丁目、志染町の内吉田1234番地、1241番地、1242番地及び1248番地(1248番地の6、1248番地の7及び1248番地の8は除く。)の地番の区域、西自由が丘、中自由が丘1丁目及び3丁目、東自由が丘3丁目(自由が丘東小学校の校区とする区域は除く。) | 自由が丘中学校 |
自由が丘東小学校 | 志染町の内東自由が丘1丁目、2丁目及び3丁目の内354番地、377番地から595番地まで及び610番地の1の一部の地番の区域、中自由が丘2丁目、四合谷の内1番地から82番地までの地番及び614番地の地番の区域 | |
広野小学校 | 志染町広野1丁目~7丁目 別所町小林地番の区域 宿原地番の内、1263番地の地域 福井の内、2005番地以上の地番の地域 さつき台1丁目~2丁目 | 三木東中学校 |
吉川小学校 | 吉川町 | 吉川中学校 |