○三木市就学援助規則

昭和59年5月18日

三教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難な児童、生徒(同法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)及び小学校入学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち小学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、就学に係る費用の一部の援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(受給資格)

第2条 就学援助を受けることができる者は、市内に住所を有する児童、生徒及び小学校入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮し、教育長が別に定める認定基準により就学援助が必要と認める者

(就学援助の内容等)

第3条 就学援助は、次に掲げる費用等について行うものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 新入学児童生徒学用品費等

(4) 校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 卒業アルバム代等

(7) オンライン学習通信費

(8) 学校給食費

(9) 医療費

2 前条第1号に該当する要保護者で、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者は、前項第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる就学援助を受けることができない。

(保護者の責務)

第4条 就学援助を受ける保護者は、この規則及びこの規則に基づき定める訓令、要綱その他の規定に従い、第1条に定める目的に反しないよう公正かつ効果的に就学援助を活用しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、就学援助に関する手続きその他必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月22日三教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成29年12月22日三教委規則第5号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年7月30日三教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

三木市就学援助規則

昭和59年5月18日 教育委員会規則第5号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和59年5月18日 教育委員会規則第5号
平成5年7月22日 教育委員会規則第13号
平成29年12月22日 教育委員会規則第5号
令和3年7月30日 教育委員会規則第6号