○三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則

昭和55年9月10日

三教委規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市立幼稚園、市立小学校、市立中学校及び市立特別支援学校(以下「学校」という。)に学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に定める学校給食を実施するに当たり調理場の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(調理場)

第3条 この規則で調理場とは、次の施設をいう。

(1) 単独調理場 一の小学校及びこれに隣接する一の幼稚園の給食調理を行う施設をいう。

(2) 共同調理場 二校以上の給食調理を行うことを目的として設けた施設で、三木市学校給食共同調理場条例(平成22年三木市条例第1号)第2条に規定する施設をいう。

第4条及び第5条 削除

(業務処理の原則)

第6条 場長、栄養士、調理員及び給食用車両の運転手(以下「運転手」という。)は、業務の処理に当たっては迅速かつ正確に行い能率向上に努めるとともに常に衛生管理に留意しなければならない。

第2章 給食業務

(献立の作成及び物資の選定)

第7条 教育委員会は、献立の作成に当たっては、必要に応じて児童等の嗜好調査を行うとともに、保護者の意見を聴取して、その改善に努めなければならない。

2 教育委員会は、献立の作成に当たって審議するため、学校給食献立検討委員会(以下「献立検討委員会」という。)を設置する。

3 教育委員会は、学校給食の調理に必要な物資に係る納入業者の決定に当たって審議するため、学校給食物資調達委員会(以下「物資調達委員会」という。)を設置する。

4 献立検討委員会及び物資調達委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(物資の検収及び管理)

第8条 調理場に到達した給食物資及び給食用器材は、数量の確認、衛生上の点検等を確実かつ慎重に行い、検収の適正を期するよう努めなければならない。

2 保管物資の使用については、正確に検収記録簿に記帳するとともに消費量及び残量を常に明確にしておかなければならない。

3 前2項に規定する職務は、栄養士又は調理員がこれを行い、その責任者は栄養士又は調理員とする。

(調理計画)

第9条 調理員は、献立の内容を十分に理解し、調理手順を検討し、あらかじめ調理材料等を確認しておくとともに、計画性のある調理作業をしなければならない。

(調理)

第10条 調理員は、調理作業を行うに当たっては、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 調理前には、所定の服装に整え、手指の消毒を行うこと。

(2) 食品を点検し、調理に適するかどうか確認すること。

(3) 機械器具を清潔にし、正常に作動することの確認点検を行うこと。

(4) 生ものは、当日調理し、完全に熱処理すること。

(5) 所定の時間内に敏速、適確、合理的に調理するよう努めること。

(6) 給食人員を確認の上、調理量の過不足のないよう注意すること。

(7) 所定の栄養量が確実に摂取できるよう注意すること。

(検食保存)

第11条 調理員は、当日調理した給食の一食分及び調理前の原材料をそれぞれ50グラム程度採取し、事故発生に備え必ず零下20度以下で2週間保存しなければならない。

2 前項による保存食は、調理した日時及び採取した日時を表示し、指定の冷蔵庫等で変質しないよう処置しておかなければならない。

(配食)

第12条 給食は、学級ごとの食缶に収納し、食器とともに配食する。この場合において調理員は、分量、食品内容に不足、不公平の生じないよう留意しなければならない。

2 前項の場合において、共同調理場からの配食に当たっては、学校ごとのコンテナーに再格納して輸送できるものとする。

(コンテナーの取扱い)

第13条 前条第2項により輸送にコンテナーを用いたときは、次の各号により取り扱うものとする。

(1) コンテナーの積み降しについては、ていねいに取り扱い、事故防止に努めるとともに輸送中の汚染防止に万全を期すること。

(2) コンテナーへの格納は、調理員が行い、1コンテナー当たり6学級から7学級分とすること。

(3) コンテナーは、学校内の指定の位置に据えるものとし、給食担当教職員以外の者は取り扱ってはならない。

(配送及び輸送上の注意)

第14条 給食を調理場から学校に輸送するに当たっては、あらかじめの計画に従い、正確に所定の時間に所定の場所へ輸送しなければならない。この場合において輸送上の責任者は運転者とし、車両管理者は次の事項に注意しなければならない。

(1) 輸送用車両は、正常に作動することを確認し、交通安全に心掛け、事故の防止に万全を期して運行させなければならない。

(2) 輸送用車両のコンテナー積載部は、必要に応じて消毒を行うとともにコンテナーの取扱いは専用の手袋を用いる等、常に清潔に保つよう留意すること。

(3) 輸送途中において不測の事故等が発生した場合は、運転手は、直ちに車両管理者に報告しなければならない。

2 給食の輸送を受けたとき又は調理場から教室への配送に当たっては、担当教員又は調理員の指導により、児童等は手指の消毒を行い、特に配膳車を用いる場合には、走ったり渋滞しないよう注意し、危険の防止に万全を期さなければならない。

(食器、食缶等の回収)

第15条 給食後の食器、食缶等の回収は、給食の配送及び輸送の要領に従って給食終了後、直ちに調理場まで回収する。この場合、学級担任教員は、食器等の数量を学級ごとに点検し、回収もれや破損、紛失のないよう児童等への指導に留意しなければならない。

(食器、食缶等の破損、紛失)

第16条 食器、食缶等給食に用いる器具が破損又は紛失したときには、その原因、場所を明らかにして、次の要領により教育委員会まで届け出なければならない。

(1) 調理場において破損又は紛失したときには、調理員が当該調理場管理者の承認を得て行うこと。

(2) 給食用車両で輸送中に破損したとき、運転者は当該破損を最初に発見した学校の管理者の確認を得て行うこと。

(3) 教室(調理場との往復配送中を含む。)で破損又は紛失したときには、学級担任教員又は給食指導担当教員が学校長又は園長(以下「学校長」という。)の確認を受けて行うこと。

(残飯の処理)

第17条 残飯は、食缶に入れて調理場に回収するものとし、調理員は、この残飯の量及び内容を学校ごとに記録し、栄養士まで報告しなければならない。

2 栄養士は、必要に応じ残飯を検収、分析し、献立及び調理の改善に資するものとする。

(はし等の使用)

第18条 給食には、はし、フオーク又はスプーンを用い、先割れスプーンは使用しない。

2 給食に用いるはし、フオーク及びスプーンは、1組のセツトとして保護者の負担とし、各家庭で洗浄して給食日に児童等が持参するものとする。

(洗浄、消毒及び保管)

第19条 調理員は、コンテナー、食缶、配膳車及び食器類の回収後、直ちに洗浄、消毒し所定の位置へ清潔に保管しなければならない。

第3章 給食施設の管理

(調理場の管理)

第20条 調理場の管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 調理場の管理者(以下「調理場管理者」という。)は、単独調理場にあっては当該調理場を設置する学校の学校長とし、共同調理場にあっては教育長が別に指定する場長とする。

(2) 調理員は、調理開始前に調理場の清掃を完了し、機械器具その他の点検を終えること。

(3) 調理用機械器具について、栄養士及び調理員はその性能、特質を十分に熟知し、使用に当たって事故防止に努めるとともにその保全に意をつくさなければならない。

(4) 調理場管理者は、調理場の防火管理者を定めたときは直ちに教育委員会に届け出ると共に、調理員を火元責任者として電気、ガス、油、蒸気等設備に関する調理員の取り扱いについて細心の注意でもって当たるよう指導しなければならない。

(5) 調理員は、調理終了後調理場内を洗浄、整理、整頓するとともに、機械器具の点検、手入れを行い、翌日の作業に支障のないよう整備すること。

(6) 調理場への出入には、その都度所定の服装、履物と替えること。

(7) 調理場内には、関係者以外の入室は許可しないほか入室に当たっては必要な消毒を行わなければならない。

2 調理員は、調理場の使用が終わったとき、火気等の安全を確認の上給食日誌を記入し、調理場管理者にその旨報告して確認を受けなければならない。

(調理場の衛生管理)

第21条 教育委員会は、次の各号に定めるところにより調理場の衛生管理に努めるものとする。

(1) 調理場及びその周辺の環境衛生について必要に応じて保健所等の指導助言を受けて施設の改善を図るほか、食品の取扱い、食中毒又は感染症予防等に関して栄養士及び調理員の研修を行い、当該意識の昂揚に努めるものとする。

(2) 調理場内のそ族昆虫の駆除に努めるとともに感染症等の発生を防止するため、適宜調理場内外を消毒するものとする。

(3) 調理場の汚水浄化設備について、専門的な点検、検査、清掃等を行い、正常な運転の確保を図るものとする。

2 調理場管理者は、次に定める要領により、調理場を衛生的に保つよう調理員を指揮監督しなければならない。

(1) 調理場内及びその周辺の排水溝の清掃を行うこと。

(2) 調理室、調理設備、倉庫、休憩室、便所等に常に清潔に保つため、清掃を怠らず整理整頓しておくこと。

(3) 調理場の採光、換気等の状態を常に注意し、適正な状態の維持に努めること。

(4) 残菜、残飯類等は、調理場に残さないよう毎日処理すること。

(ボイラーの取扱い)

第22条 ボイラーの管理責任者は、調理場の火元責任者とし、その取扱いは、調理、洗浄等作業計画に基づき能率的に行うとともにボイラーの性能及び操法を熟知し、常に危険防止に万全を期さなければならない。

(燃料の管理)

第23条 調理員は、ガス、石油類等の購入、保管、使用状況を明確に記録し、その消費状況を常に把握するとともに作業との関連を考え、支障のない範囲で節約に努めなければならない。

(輸送用車両の管理)

第24条 輸送用車両の管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 輸送用車両の管理者は、学校長とする。ただし、共同調理場に配車された車両の管理者は、教育長が指定する。

(2) 輸送用車両は、給食輸送及び給食付随業務以外に使用してはならない。

(3) 運転者は、業務終了後、車両の洗車、点検を行い、翌日の輸送に支障がないように確認して車庫に格納するものとする。

(4) 輸送用車両に故障又は異常を認めたとき、運転者は、直ちに車両管理者に届け出るとともに、修理に2日以上を要するときには、教育委員会まで報告しなければならない。

2 運転者は、輸送用車両を運行させたときは、自動車運転日誌に記載し、車両管理者に報告しなければならない。

(給食用リフトの管理)

第25条 給食用リフトは、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 給食用リフトの運行管理者は、学校長とする。

(2) 給食用リフトは、給食前の配送及び給食後の回収その他の給食の業務以外に使用してはならない。

(3) 学校長は、給食用リフトの電源を前号による使用の直前に入れ、使用が終わったことを確認したときには、直ちに切断するよう指導しなければならない。

(4) 学校長は、調理員、給食担当教職員又は給食用リフトの操作方法を熟知していると特に認めて許可した者以外の者に操作させてはならない。

(5) 給食用リフトを操作しようとする者は、始動スイッチを入れる前に必ず各階にインターホンによる連絡又は始動合図を送って行うものとする。

(6) 学校長は、給食用リフトを運行させるときには、必ず各階に第4号に定める者を配置して行わなければならない。

(7) 給食用リフトへの物品の積込み又は取出しは、必ず第4号に定める者が行い、児童生徒に当該作業をさせてはならない。

(8) 給食用リフトを運行しないときは、リフトの戸扉及びダムウエーダー開閉口は必ず閉めておかなければならない。

2 教育委員会は、給食用リフトの安全運行を確保するために、定期的に点検を行い、その保守に努めるものとする。

3 学校長は、給食用リフト管理台帳を用意し、リフトの点検状況、修理内容その他運行管理上必要とする事項を記載しておかなければならない。

(ダムウエーダー周辺部等の清掃)

第26条 ダムウエーダー周辺部及び調理場からダムウエーダーに至る廊下等は特に清掃に留意し、給食配送の妨げにならないよう常に清潔に片づけておくものとする。

第4章 給食事務の管理

(学校の役割)

第27条 学校給食の運営は、教育委員会の指導助言を受けて当該学校の学校長が計画し、管理し、栄養士、調理員及び運転手(以下「栄養士等」という。)を指揮監督して行うものとする。

2 学校長は、学校の栄養士等のそれぞれの職務に応じて、学校給食に関する事務を分担させるものとする。

3 学校長は、学校長の職務を補佐し、学校における給食事務を総括的に処理させるため、給食事務を担当する教員の中から学校給食主任を置くことができる。

4 教員は、学校給食に関する研修に努め、学校給食計画及び運営の改善、向上に資するものとする。

(栄養士等の健康管理)

第28条 栄養士等は、業務の特殊性に鑑み、健康管理の徹底を期するため、次の健康診断を受けるものとする。

(1) 検便 毎月2回(運転手については、毎月1回)とし、別に指定する日に行う。

(2) 結核検診 年1回とし、別に指定する日に行う。

(3) 予防接種 教育長が必要と認めた場合にその都度行う。

2 栄養士等又はその家族若しくはその住居の近くに感染症が発生したときは、速やかに調理場管理者を通じて教育長に届け出なければならない。給食を行う学校の児童等若しくはその家族又は当該学校の教職員若しくはその家族に感染症が発生したときは、学校長から教育委員会に報告するものとする。

3 栄養士等は、常に健康管理に留意し、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに調理場管理者に届け出なければならない。

(1) 健康保菌者であることを知ったとき。

(2) 下痢の回数が著しいとき。

(3) 蓄濃症、中耳炎、腫物、眼病等化濃性疾病にかかったとき。

(4) 手指を負傷したとき。

(5) その他食品を汚染し、若しくは業務遂行に支障を生ずるおそれのある疾病又はけがをしたとき。

4 栄養士及び調理員は常に頭髪、手指、爪を清潔にし、調理作業中の指輪、腕時計、マニキュア、喫煙等は禁止する。

(栄養士等の出勤又は就業の停止)

第29条 教育長は、前条第2項及び第3項第1号による届出を受けたときは、当該事由が完全に解消するまでの間、当該栄養士等の出勤を停止する。

2 調理場管理者は、前条第3項第2号から第5号までに該当する事由の届出を受けたときは、教育長と協議して当該栄養士等の出勤を一時停止し、又は就業を停止して支障のない他の業務に振り替えることができる。

(給食回数)

第30条 調理場で行う給食回数は、1週間に5回以上を原則とし、年間200回を目標として実施する。

(給食を実施しない日)

第31条 学校給食を行わない日は次の各号に定めるところによる。

(1) 学校の休業日

(2) 遠足、運動会等の全校的行事、調理場の補修工事等により給食を実施することが適当でないと教育長が認めた日

(給食人員等の報告)

第32条 学校長は、給食予定人員及び給食を受ける日の予定を当該給食月の前月15日までに給食予定日報告書により教育委員会まで報告しなければならない。

2 前項の報告後において給食人員及び給食を受ける日に変更が生じたときは、その都度速やかに報告しなければならない。

第33条 削除

(公簿書類)

第34条 調理場に備え付ける公簿書類は、次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 休暇等承認簿

(3) 時間外勤務等命令簿

(4) 出張命令簿

(5) 検収記録簿

(6) 献立表

(7) 給食日誌

(8) 食器、消耗品等管理台帳

(9) その他教育長が指示する帳簿

2 学校又は共同調理場に備え付ける公簿書類は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備台帳

(2) 自動車運転日誌(配送用車両のない調理場は除く。)

(3) 給食用リフト管理台帳(給食用リフト設備のない学校は除く。)

(4) その他教育長が指示する帳簿

第5章 補則

(業務の委託)

第35条 教育長は、学校給食調理業務を的確に業務を遂行できると認められる者に委託することができる。

2 教育長は、調理場で調理した給食を学校へ配送する業務を委託することができる。

(委任)

第36条 この規則で定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 三木市立吉川学校給食共同調理場の管理運営については、平成18年3月31日までの間は、この規則の規定にかかわらず、吉川町学校給食共同調理場設置条例(昭和42年吉川町条例第217号)の例による。

(昭和55年9月16日三教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月14日三教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日三教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月13日三教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に締結したパート調理員の契約は、この規則の相当規定によつて行われたものとみなす。

(昭和59年3月16日三教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月22日三教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月25日三教委規則第6号)

この規則は、労働基準法第89条による届出が受理された日(昭和63年10月11日)から施行し、改正後の第56条及び第71条の規定は、昭和63年9月1日から適用する。

(平成元年12月21日三教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月22日三教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月28日三教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月26日三教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月21日三教委規則第5号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年12月21日三教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年8月31日までの間に限り、改正後の規則第72条中「3.7カ月」とあるのは「3.6カ月」とする。

3 改正前の三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則の規定に基づいて、平成2年6月29日にパート調理員に支払われた賞与は、改正後の規則の規定による賞与の内払とみなす。

(平成3年2月21日三教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年9月1日から適用する。

2 改正前の三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則の規定に基づいて平成2年12月10日及び25日に支払われた賞与は、改正後の規定による賞与の内払とみなす。

(平成3年12月19日三教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年9月1日から適用する。

2 改正前の三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則の規定に基づいて、平成3年12月10日にパート調理員に支払われた賞与は、改正後の規則の規定による賞与の内払とみなす。

(平成4年3月24日三教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月20日三教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日三教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月19日三教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年9月1日から適用する。

2 改正前の三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則の規定に基づいて、平成4年12月10日にパート調理員に支払われた賞与は、改正後の規則の規定による賞与の内払とみなす。

(平成5年3月22日三教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年8月24日三教委規則第9号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年8月23日三教委規則第5号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成8年12月20日三教委規則第7号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年7月22日三教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年6月1日から適用する。

(賞与の内払)

2 改正前の三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則の規定に基づいて、平成9年6月30日に支払われた賞与は、改正後の規則の規定による賞与の内払とみなす。

(平成10年1月22日三教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月20日三教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月22日三教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月20日三教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日三教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月18日三教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月19日三教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日三教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日三教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月22日三教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月24日三教委規則第15号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成19年3月30日三教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日三教委規則第6号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月22日三教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月21日三教委規則第11号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月23日三教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日三教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月20日三教委規則第7号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月30日三教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則の一部改正)

2 三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則(昭和31年三教委規則第10号)の一部を次のように改正する。

第5条中「市立吉川学校給食共同調理場」を「学校給食共同調理場」に改める。

(平成24年1月20日三教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年8月19日三教委規則第8号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日三教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則

昭和55年9月10日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
昭和55年9月10日 教育委員会規則第4号
昭和55年9月16日 教育委員会規則第6号
昭和56年9月14日 教育委員会規則第4号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和59年1月13日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月16日 教育委員会規則第3号
昭和61年5月22日 教育委員会規則第2号
昭和63年8月25日 教育委員会規則第6号
平成元年12月21日 教育委員会規則第6号
平成2年6月22日 教育委員会規則第1号
平成2年6月28日 教育委員会規則第3号
平成2年7月26日 教育委員会規則第4号
平成2年8月21日 教育委員会規則第5号
平成2年12月21日 教育委員会規則第6号
平成3年2月21日 教育委員会規則第1号
平成3年12月19日 教育委員会規則第8号
平成4年3月24日 教育委員会規則第1号
平成4年6月20日 教育委員会規則第6号
平成4年12月22日 教育委員会規則第9号
平成5年2月19日 教育委員会規則第1号
平成5年3月22日 教育委員会規則第4号
平成7年8月24日 教育委員会規則第9号
平成8年8月23日 教育委員会規則第5号
平成8年12月20日 教育委員会規則第7号
平成9年7月22日 教育委員会規則第2号
平成10年1月22日 教育委員会規則第1号
平成11年1月20日 教育委員会規則第1号
平成11年10月22日 教育委員会規則第8号
平成12年1月20日 教育委員会規則第1号
平成12年3月21日 教育委員会規則第3号
平成13年1月18日 教育委員会規則第1号
平成13年7月19日 教育委員会規則第6号
平成14年3月22日 教育委員会規則第6号
平成14年6月28日 教育委員会規則第8号
平成16年3月22日 教育委員会規則第1号
平成17年10月24日 教育委員会規則第15号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成19年9月26日 教育委員会規則第6号
平成20年2月22日 教育委員会規則第2号
平成20年8月21日 教育委員会規則第11号
平成21年3月23日 教育委員会規則第2号
平成21年4月1日 教育委員会規則第4号
平成21年8月20日 教育委員会規則第7号
平成22年3月30日 教育委員会規則第1号
平成24年1月20日 教育委員会規則第1号
平成27年8月19日 教育委員会規則第8号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号