○市立学校給食共同調理場長等の指定について
昭和56年9月14日
三教委訓令第1号
1 三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則(昭和55年三教委規則第4号)第20条第1項第1号及び第24条第1項第1号の規定に基づき、同規則第3条第1項第2号に規定する共同調理場(以下「共同調理場」という。)の場長及び共同調理場に配車する輸送用車両の管理者(以下これらを「場長」という。)を次のとおり指定する。
施設の名称 | 場長 |
三木市立三樹学校給食共同調理場 | 三木市立三樹小学校長 |
三木市立三木学校給食共同調理場 | 三木市立三木小学校長 |
三木市立別所学校給食共同調理場 | 三木市立別所小学校長 |
三木市立緑が丘学校給食共同調理場 | 三木市立緑が丘小学校長 |
三木市立自由が丘東学校給食共同調理場 | 三木市立自由が丘東小学校長 |
三木市立吉川学校給食共同調理場 | 三木市立吉川中学校長 |
2 場長に事故あるときは、教育委員会が別に指定する者がその職務を代理する。
附則
この訓令は、昭和56年9月14日から施行する。
附則(平成2年6月22日三教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月20日三教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月24日三教委訓令第4号)
この訓令は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成21年8月20日三教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月22日三教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。