○三木市立幼稚園設置及び管理に関する条例

昭和39年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条の趣旨に則り、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため三木市立幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 三木市立幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

三樹幼稚園 三木市末広1丁目10番8号

平田幼稚園 三木市平田300番地

三木幼稚園 三木市岩宮375番地の1

別所幼稚園 三木市別所町巴73番地

緑が丘幼稚園 三木市緑が丘町西1丁目10番地の9

緑が丘東幼稚園 三木市緑が丘町東4丁目45番地

自由が丘幼稚園 三木市志染町中自由が丘3丁目70番地

自由が丘東幼稚園 三木市志染町四合谷67番地の2

広野幼稚園 三木市志染町広野2丁目107番地の4

よかわ幼稚園 三木市吉川町みなぎ台1丁目31番地の4

(保育料)

第3条 幼稚園に入園した者の保護者は、三木市立認定こども園等の設置及び管理等に関する条例(平成27年三木市条例第5号。以下「認定こども園条例」という。)第4条第1項に規定する保育料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、認定こども園条例第4条第2項の規定により、教育委員会規則で定める特別の事由があると認めるときは、前項の保育料を減額し、又は免除することができる。

(教育委員会への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、運営上必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(三木市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)

2 三木市立幼稚園保育料徴収条例(昭和30年条例第6号)は廃止する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町の編入の際現に、吉川町に住所を有していた者で、引き続き本市に住所を有し、よかわ幼稚園又はみなぎ台幼稚園に就園する者の入園料及び保育料は、第3条の規定にかかわらず、当分の間、次のとおりとする。

区分

入園料

保育料

4歳児

無料

1人につき月額4,500円

5歳児

4 よかわ幼稚園又はみなぎ台幼稚園に就園する者のうち、次の各号のいずれにも該当するものの入園料及び保育料は、第3条の規定にかかわらず、附則別表第1のとおりとする。

(1) 吉川町の編入の日の翌日から平成18年4月1日までの間に出生した者であって、当該出生の日から引き続き市内に住所を有するものであること。

(2) その者の最初の就園の日における保護者(学校教育法第16条に規定する者をいう。次項において同じ。)のうちのいずれかが吉川町の編入の際現に、吉川町に住所を有していたものであって、引き続き市内に住所を有するものであること。

5 よかわ幼稚園又はみなぎ台幼稚園に就園する者のうち、次の各号のいずれにも該当するものの入園料及び保育料は、第3条の規定にかかわらず、附則別表第2のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する者で、出生の日から引き続き市内に住所を有するものであること。

 平成18年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した者

 平成19年4月2日から平成20年4月1日までの間に出生した者であって、平成24年度に就園するもの

 平成20年4月2日から平成21年4月1日までの間に出生した者であって、平成25年度に就園するもの

(2) その者の最初の就園の日における保護者のうちのいずれかが吉川町の編入の際現に、吉川町に住所を有していたものであって、引き続き市内に住所を有するものであること。

6 平成24年度以降における前項の規定の適用については、同項中「よかわ幼稚園又はみなぎ台幼稚園」とあるのは「よかわ幼稚園」とする。

(三木市立幼稚園の廃止)

7 第2条認定こども園条例別表第2の名称欄に掲げる幼稚園の項の規定は、それぞれ同表の廃止年月日欄に掲げる日限り、その効力を失う。

(条例の廃止)

8 この条例は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

附則別表第1(附則第4項関係)

年度

区分

入園料

保育料

平成22年度

4歳児

無料

1人につき月額4,500円

平成23年度

5歳児

附則別表第2(附則第5項関係)

区分

年度

4歳児・5歳児の別

入園料

保育料

附則第5項第1号アに該当する者

平成23年度

4歳児

無料

1人につき月額4,500円

平成24年度

5歳児

附則第5項第1号イに該当する者

平成24年度

4歳児

1人につき3,000円

1人につき月額6,100円

附則第5項第1号ウに該当する者

平成25年度

4歳児

1人につき7,000円

1人につき月額7,800円

(昭和40年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、改正後の第2条の表自由が丘幼稚園の項の規定は、昭和54年2月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第5号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条の表口吉川幼稚園の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年3月規則第8号で、同56年4月10日から施行)

2 この条例の施行の日から昭和56年4月30日までの間、改正後の第2条の表広野幼稚園の項中「107番地の4」とあるのは「107番地の1」とする。

(昭和57年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の表自由が丘幼稚園の項の次に自由が丘東幼稚園の項を加える改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中「三木市志染町広野甲132番地の26」を「三木市緑が丘町東4丁目45番地」に改める規定(中略)は、三木市松が丘ネオポリス土地区画整理事業の実施に伴う字の区域の設定、字の区域の変更及び廃止に関して、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の告示のあつた日(昭和62年4月3日)の翌日から施行する。

(平成2年3月30日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第51号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成17年12月21日条例第95号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

三木市立幼稚園設置及び管理に関する条例

昭和39年4月1日 条例第10号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和40年10月1日 条例第26号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和48年4月1日 条例第13号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和54年3月31日 条例第7号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和58年3月31日 条例第4号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和62年3月30日 条例第6号
平成2年3月30日 条例第6号
平成5年3月30日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第5号
平成8年3月28日 条例第8号
平成11年3月30日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第15号
平成14年9月30日 条例第30号
平成17年3月30日 条例第7号
平成17年9月27日 条例第51号
平成17年12月21日 条例第95号
平成18年3月29日 条例第13号
平成19年3月30日 条例第9号
平成22年3月31日 条例第8号
平成22年12月24日 条例第25号
平成23年9月28日 条例第13号
平成24年9月26日 条例第29号
平成27年3月31日 条例第5号
令和4年3月29日 条例第9号