○修学旅行実施基準

昭和30年7月12日

三教委規則第1号

1 実施学年

修学旅行は、最上学年で行うことを原則とす。

2 参加者

(1) 小学校児童

(2) 中学校生徒

修学旅行は、教育計画の一環として実施するのであるから健康上の事由による者以外は全員参加することを原則とする。

3 所要日時数

(1) 小学校 1泊2日を超えないことを原則とする。

(2) 中学校 2泊3日を越えないことを原則とする(ただし、車中泊1泊を加えることができる)

4 所要経費

(1) 小学校

1泊2日の場合 20,000円程度

(2) 中学校 2泊3日の場合(車中泊を含めて) 58,000円程度

5 引率教職員数

(1) 小中学校児童生徒15―30名につき1人の程度が望ましい。

(2) 校医又は養護教諭(又はこれに代るもの)が参加しなければならない。

(3) 女生徒の参加する場合には、その数に応じて適当数の女教師が参加しなければならない。

6 経済的事由による不参加者を無からしめるため適切な方途を講じること。

7 参加者名簿

学校並びに修学旅行引率職員は、参加児童生徒の氏名、生年月日、住所及び保護者の氏名を記入した参加者名簿を用意しておかなければならない。

8 教育委員会の承認

(1) 学校が修学旅行を実施する場合は必ずその計画について実施前少なくとも20日前までに教育委員会の承認を得なければならない。

(2) 修学旅行計画書には、下記事項を記載し、教育委員会に提出し、承認を受けるものとする。

ア 学校名

イ 目的

ウ 実施日時

エ 旅行日程(可成詳細かつ具体的に)

オ 所要経費の明細並びに支出の方法

カ 引率教職員名

キ 参加学年並びに人員

ク 経済的事由により参加困難な生徒児童を参加せしめるためにとった処置の詳細

ケ 不参加者数並びに不参加の理由とその全体に対する比率

コ 不参加児童生徒の指導方法

サ 旅行先保健所との連絡の写

シ 事前の準備と指導の概要

ス 事後指導の概要

9 報告

(1) 宿泊地より事故の有無を教育委員会に電通すること。

(2) 旅行終了後、教育委員会に報告すること。

この実施基準は、昭和31年5月10日より実施する。

(昭和43年7月10日三教委規則第6号)

この規則は、昭和43年7月10日から施行する。

(昭和52年3月28日三教委規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日三教委規則第7号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成17年7月22日三教委規則第1号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

修学旅行実施基準

昭和30年7月12日 教育委員会規則第1号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
昭和30年7月12日 教育委員会規則第1号
昭和43年7月10日 教育委員会規則第6号
昭和52年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和59年12月27日 教育委員会規則第7号
平成17年7月22日 教育委員会規則第1号