○三木市立学校災害補償規則

平成8年4月22日

三教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、三木市立学校(三木市立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園をいう。以下「学校」という。)の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は入院した場合における補償について定めることを目的とする。

(学校の管理下の定義)

第2条 この規則において、学校の管理下とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項に該当する場合をいう。

(補償金の給付)

第3条 学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害を生じ、又は入院した場合においては、当該学校の管理下にある者又はその相続人(以下「被災者」という。)に対して補償金を給付するものとする。

2 前項の傷害には、次に掲げるものを含む。

(1) 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収若しくは摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収若しくは摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の障害

(補償金の額)

第4条 前条第1項に定める補償金の額は、別表のとおりとする。

(補償金を給付しない場合)

第5条 直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害を生じ、又は入院した場合においては、補償金を給付しない。

(1) 被災者の故意

(2) 死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態

(5) 被災者の妊娠又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動若しくはこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火又は津波若しくはこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(適用除外)

第6条 この規則は、学校運営に関する業務に従事する職員(公務遂行のために委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)には適用しない。

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責を免れる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、学校災害補償に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月17日三教委規則第2号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日三教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補償金給付額一覧表

区分

給付額

死亡給付金

1,000,000円

後遺障害給付金

後遺障害の程度に応じて1,000,000~30,000円

医療補償給付金

入院日数1日以上15日まで

10,000円

入院日数16日以上30日まで

20,000円

入院日数31日以上60日まで

30,000円

入院日数61日以上90日まで

40,000円

入院日数91日以上

50,000円

後遺障害給付金の後遺障害の程度は、全国市長会学校災害賠償補償保険に係る災害補償保険普通約款別表に定める区分による。

三木市立学校災害補償規則

平成8年4月22日 教育委員会規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成8年4月22日 教育委員会規則第4号
平成15年9月17日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号