○三木市社会教育委員条例
昭和29年10月15日
条例第34号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき、三木市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 委員の定数は、16人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上及び地域コミュニティの活性化に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(費用弁償)
第3条 委員が職務を行うために必要な費用は「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)」の規定によってこれを弁償する。
(委任)
第4条 その他運営上必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入に伴い新たに委嘱する社会教育委員の任期は、第2条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(昭和43年9月20日条例第23号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附則(平成17年9月27日条例第52号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。