○社会教育指導員の設置等に関する規則
昭和48年3月13日
三教委規則第4号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
2 指導員は非常勤とする。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事を助けて教育委員会が委嘱した社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に従事する。
(任命)
第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導、技術を身に付けている者のうちから教育委員会が任命する。
(免職)
第4条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 一身上の都合等で解任を申し出た場合
(2) 教育委員会の都合により設置の必要がなくなった場合
(3) 勤務の状態が好ましくない場合
(4) 指導員としてふさわしくない非行のあった場合
(勤務)
第5条 指導員は、教育長の定める計画に従って勤務する。
(任期)
第6条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終わりまでとし、再任は妨げない。ただし、その通算年数は原則として3年を超えないものとする。
(賃金及び旅費等)
第7条 指導員の賃金及び旅費の額並びにその支給方法は一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則(平成5年三木市規則第7号)の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月15日三教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。