○三木市立教育センター条例

平成5年12月24日

条例第33号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育・文化の充実及び振興を図るため、三木市立教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 教育センターの位置は、三木市福井1933番地の12とする。

(職員)

第3条 教育センターに、所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 教育センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。

(2) 教育関係者の研修に関すること。

(3) 教育に係る各種相談に関すること。

(4) 教育に関する資料及び情報の収集・開発、整理並びに利用に関すること。

(5) 市民の学習及び文化の振興に関すること。

(6) 視聴覚教育に関すること。

(7) 青少年の非行防止、補導及び相談に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(青少年センター)

第5条 前条第7号の事業を行うため、教育センターに三木市青少年センターを置く。

(使用の許可等)

第6条 教育センターは、その目的のために使用するほか、別表に掲げる施設につき、一般の使用に供することができる。

2 前項により教育センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の許可に教育センターの管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 教育センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 私的な利益を得、又は特定の政党その他の政治的勢力を伸長し、若しくは特定の宗教を宣伝流布することを目的とするとき。

(4) 教育センターの管理運営上支障があるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、公用に供し、又は公益を目的とするもの及び特別の理由があると認めるものに対しては、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、教育センターの許可条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的以外の目的に使用し、又は使用許可の条件に違反したとき。

(3) 不可抗力により使用することができなくなったとき。

(4) 教育センターの管理運営上又は公益上支障があるとき。

2 前項の規定による許可条件の変更又は使用許可の取消し若しくは使用の停止により使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(誓約書の徴取等)

第10条の2 教育委員会は、第6条第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る教育センターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、使用について職員の指示に従わなければならない。

2 使用者は、施設その他の物件を破損したときは、教育委員会の定めるところにより、原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、教育センターの管理運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成7年3月規則第6号で、同7年4月1日から施行)

(三木市行政施設等の使用料に係る消費税の取扱いに関する条例の一部改正)

2 三木市行政施設等の使用料に係る消費税の取扱いに関する条例(平成4年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条第4号中「老人」を「高齢者」に改め、同条に次の1号を加える。

(11) 三木市立教育センター条例(平成5年三木市条例第33号)

(平成14年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する条例別表、三木市立公民館設置及び管理に関する条例別表、三木市立高齢者福祉センター条例別表、三木市立総合隣保館条例別表、三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市立教育センター条例別表、三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市総合保健福祉センター条例別表、三木市吉川健康福祉センター条例別表、三木南交流センター設置及び管理に関する条例別表、三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例別表、三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例別表、三木市立市民活動センター条例別表、三木市立別所ふるさと交流館条例別表及び三木市立福井コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第7条関係)

三木市立教育センター使用料

施設の名称

使用料

大研修室

1時間につき 1,200円

中研修室

〃 300円

セミナー室1

〃 200円

セミナー室2

〃 200円

会議室(和室)

〃 150円

備考

1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。

2 使用者が三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定に基づき、当該使用料の額に使用時間数及び率を乗じて得た額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

三木市立教育センター条例

平成5年12月24日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)