○三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例

平成3年6月28日

条例第13号

(設置)

第1条 市民のスポーツ、レクリエーシヨン、学習活動等の推進を図るため、三木コミュニティスポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 スポーツセンターの位置は、三木市加佐572番地とする。

(職員)

第3条 スポーツセンターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第4条 スポーツセンターは、その目的のために使用するほか、教育委員会が適当と認めたときは、一般の使用に供することができる。

2 前項によるスポーツセンターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の許可にスポーツセンターの管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

4 教育委員会は、スポーツセンターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツセンターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、公用に供し、又は公益を目的とするもの及び特別の理由があると認めるものに対しては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会教育法第23条の規定に準ずる行為のあったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 特定の個人又は団体の利害に大なる影響があると認めたとき。

2 前項の規定による許可条件の変更又は使用の中止若しくは取消しにより使用者に損害を生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(誓約書の徴取等)

第8条の2 教育委員会は、第4条第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るスポーツセンターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、使用について係員の指示に従わなければならない。

2 施設その他の物件を破損したときは、使用者は、教育委員会の定めるところにより、原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年7月三教委規則第3号で、同3年8月1日から施行)

(平成14年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

三木市立三木コミュニティスポーツセンター使用料

施設の名称

使用料

アリーナ

1時間につき 1,500円

トレーニングルーム

〃 400円

スタッフルーム

〃 150円

ミーティングルーム

〃 150円

和室(1室当たり)

〃 100円

備考

1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。

2 アリーナの使用において、2区画に区分したうちの1区画を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の130を乗じて得た額とする。

4 使用者が、三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 前各項の規定に基づき、当該使用料の額に使用時間数及びそれぞれの率を乗じて得た額の最終の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例

平成3年6月28日 条例第13号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 社会体育/第2節
沿革情報
平成3年6月28日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第1号
令和5年9月29日 条例第17号