○三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年7月20日

三教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立三木コミュニティスポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)設置及び管理に関する条例(平成3年三木市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 スポーツセンターは、その目的を達成するため、スポーツ、レクリエーシヨン、学習活動等の事業を実施する。

(職員)

第3条 所長は、スポーツセンターの管理及び当該施設が行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行い所属職員を監督する。

2 職員は、所長の命によりその職務に当たる。

(事務分掌)

第4条 スポーツセンターの事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、分掌する事務以外の事務を取り扱わせることができる。

(開館時間)

第5条 スポーツセンターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び祝日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 月曜日、水曜日から土曜日 午前8時30分から午後10時まで

(休館日)

第6条 スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可)

第7条 条例第4条第2項の規定によりスポーツセンターの使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の1か月前から使用しようとする日の3日前までにスポーツセンター使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号に該当するときは、前項に規定する申請書受理期間以前であっても申請書を受理することができる。

(1) 公用又は公益を目的として行う行事

(2) 全市的又は対外的に開催するアマチユアスポーツ団体の行事

3 教育委員会は、申請書の提出に基づき使用を許可したときは、スポーツセンター使用許可書(別記様式)を交付する。

(使用の不許可等)

第8条 スポーツセンターの使用に関し、条例第8条第1項各号に該当するとき、若しくは他の使用者に迷惑をかけるおそれのあるとき、又は教育長が使用を不適当と認めるときは許可しない。

2 使用許可後においても、この規則又は使用の許可条件に違反したとき、及び前項に該当すると認めたときは使用許可を取り消すことができる。

(転貸の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡若しくは転貸することはできない。

(使用料)

第10条 スポーツセンターの使用料は、条例の定めるところによる。ただし、教育委員会が別に定める団体等が使用するときは減免することができる。

2 使用料は、使用許可書を交付のときに徴収する。ただし、三木市公共施設案内・予約システムを利用して許可を受ける場合においては、あらかじめ教育委員会が定める日に徴収する。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときに限り、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用不能となったとき。

(2) その他特殊な事情により使用不能となったとき。

(賠償責任)

第12条 使用中において建物、附属備品、什器等に損傷を生じたときには、これを修理し、又は修理に要する経費を賠償しなければならない。

(原状回復義務)

第13条 使用後又は使用許可を取り消されたときは、その室及び箇所を整備するとともに、特別の設備をしたものは、これを撤去し、原型に復して、備品とともに所長に返還しなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、所長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(公簿)

第14条 スポーツセンターに次の帳簿を備えなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 休暇簿

(3) 出張命令簿

(4) 時間外勤務命令簿

(5) 予算差引簿

(6) 備品台帳

(7) 郵便切手受払簿

(8) 事務経理簿

(9) 公文書綴

(10) 使用許可申請書綴

(11) 使用料徴収簿

(12) 施設管理に必要な帳簿

(13) 事業実施に必要な帳簿

(報告)

第15条 所長は、毎月次の各号に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事業実施及び施設利用状況報告

(2) 使用料の徴収状況

(3) 職員の勤務状況

(4) その他必要な事項

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、スポーツセンターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成5年5月19日三教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日三教委規則第11号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日三教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日三教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 施設及び設備の維持、管理に関すること。

2 図書、記録、模型、資料等を備え、住民の利用に供すること。

3 当該施設を住民の集会、その他公共的利用に供すること。

4 各種社会教育関係団体及びスポーツ団体との連携に関すること。

5 広報に関すること。

6 討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等、当該施設を活用した活動の立案、実施に関すること。

7 各種教室、講座の立案、実施に関すること。

8 人権教育事業の実施に関すること。

9 生涯教育、学習の相談に関すること。

10 体育、スポーツ等の普及、大会等の立案、実施に関すること。

11 社会教育関係団体、スポーツ団体等の活動助成及び指導に関すること。

12 事業の実施に必要な調査、研究に関すること。

画像

三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年7月20日 教育委員会規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 社会体育/第2節
沿革情報
平成3年7月20日 教育委員会規則第4号
平成5年5月19日 教育委員会規則第9号
平成14年6月28日 教育委員会規則第11号
平成19年3月16日 教育委員会規則第3号
平成20年3月19日 教育委員会規則第5号