○三木市立図書館条例

昭和57年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の教育と文化の発展を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三木市立中央図書館

三木市福井1933番地の12

三木市立青山図書館

三木市志染町青山3丁目15番地の2

三木市立吉川図書館

三木市吉川町吉安246番地1

(業務)

第3条 図書館は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録、郷土資料、行政資料、視聴覚教育資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、市民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の分類排列を適切にし、その目録を整備すること。

(3) 図書館資料の利用のための相談に応ずること。

(4) 自動車による移動文庫、図書の貸出しを行うこと。

(5) 読書会、研修会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。

(6) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

(7) 学校、美術館、公民館、金物資料館等と緊密に連絡し、協力すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第5条 図書館に、法第14条の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理並びに協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(三木市立図書館設置及び管理に関する条例の廃止)

2 三木市立図書館設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第12号)は、廃止する。

(平成21年9月28日条例第26号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成21年11月三教委規則第9号で、同21年11月29日から施行)

(平成22年3月31日条例第9号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成22年5月三教委規則第3号で、同22年6月19日から施行)

(平成24年3月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第16号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成27年6月三教委規則第5号で、同27年7月1日から施行)

三木市立図書館条例

昭和57年3月31日 条例第2号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第2号
平成21年9月28日 条例第26号
平成22年3月31日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第10号
平成27年3月31日 条例第16号