○三木市立図書館協議会規則
昭和57年6月14日
三教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市立図書館条例(昭和57年三木市条例第2号)第5条の規定に基づき設置する三木市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(協議会)
第2条 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に意見を述べるものとする。
(委員長等)
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選で定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を行う。
5 会長及び同職務代行者の任期は、その在任期間とする。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日三教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。