○三木市立図書館協議会規則

昭和57年6月14日

三教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立図書館条例(昭和57年三木市条例第2号)第5条の規定に基づき設置する三木市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(協議会)

第2条 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に意見を述べるものとする。

(委員長等)

第3条 協議会に会長を置く。

2 会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選で定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を行う。

5 会長及び同職務代行者の任期は、その在任期間とする。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日三教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

三木市立図書館協議会規則

昭和57年6月14日 教育委員会規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
昭和57年6月14日 教育委員会規則第6号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号