○三木市立美術館条例

昭和57年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 美術に関する市民の知識及び教養の向上を図るため、三木市立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三木市立堀光美術館

位置 三木市上の丸町4番5号

(業務)

第3条 美術館は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 美術品及び美術に関する標本、模写、模型、文献、図表、写真、フイルム、レコード等(以下「美術館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 一般市民に対して美術館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、これを利用させること。

(3) 美術館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(4) 美術館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。

(5) 美術館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(6) 美術館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(7) 他の美術館と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、美術館資料の相互貸借等を行うこと。

(8) 学校、図書館、金物資料館、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助して、市民の実生活の向上に資すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 美術館に、館長その他必要な職員を置く。

(入館料等)

第5条 美術館への入館その他美術館資料の利用は、無料とする。ただし、特別な事業を行うときは、教育委員会が別に定めるところにより入館料を徴収することができる。

(美術館協議会)

第6条 美術館に、美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理並びに協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

 (抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月3日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入に伴い新たに委嘱する委員の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成17年9月27日条例第54号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

三木市立美術館条例

昭和57年3月31日 条例第1号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第1号
平成17年9月27日 条例第54号