○三木市立金物資料館条例
昭和51年9月28日
条例第22号
(設置)
第1条 伝統ある三木金物に関する資料を収集保存するとともに、広く展示公開することにより、郷土の文化を高揚し、地場産業に対する認識を深めるため、三木市立金物資料館(以下「金物資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 金物資料館の位置は、三木市上の丸町5番43号とする。
(職員)
第3条 金物資料館に、館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、金物資料館の管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月16日から適用する。
昭和51年9月28日 条例第22号
(昭和51年9月28日施行)