○三木市立金物資料館条例施行規則
昭和51年9月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市立金物資料館条例(昭和51年三木市条例第22号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 三木市立金物資料館(以下「金物資料館」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 金物資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、当該翌日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 市長が必要と認めるときは、前項の休館日を変更することができる。
(入館者の責任)
第4条 金物資料館に入館した者は、金物資料館の建物、備品その他の物件を破損し若しくは汚損し又は滅失したときは、市長の査定するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(施行の細則)
第5条 この規則に定めるもののほか、金物資料館の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月16日から適用する。
附則(昭和61年6月3日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。