○三木市立金物資料館条例施行規則

昭和51年9月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立金物資料館条例(昭和51年三木市条例第22号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 三木市立金物資料館(以下「金物資料館」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 金物資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、当該翌日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 市長が必要と認めるときは、前項の休館日を変更することができる。

(入館者の責任)

第4条 金物資料館に入館した者は、金物資料館の建物、備品その他の物件を破損し若しくは汚損し又は滅失したときは、市長の査定するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(施行の細則)

第5条 この規則に定めるもののほか、金物資料館の運営について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月16日から適用する。

(昭和61年6月3日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

三木市立金物資料館条例施行規則

昭和51年9月28日 規則第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第4章
沿革情報
昭和51年9月28日 規則第14号
昭和61年6月3日 規則第14号
平成18年3月29日 規則第9号