○三木市文化会館条例
昭和60年12月24日
条例第19号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進を図り、文化の向上に寄与するため、三木市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館の位置は、次のとおりとする。
三木市福井1937番地
(指定管理者による管理運営)
第2条の2 会館の管理運営は、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民の教養及び文化の向上のための催しに施設を供すること。
(2) 市民の諸会合のために施設を供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第3条の2 会館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日(その日が同法に規定する祝日に当たるときは、その翌日))
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(開館時間)
第3条の3 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。
第4条 削除
(利用の許可等)
第5条 別表に掲げる会館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に会館の管理運営上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 会館の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 会館の管理運営上支障があるとき。
(4) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が会館の利用を不適当と認めるとき。
(利用料金)
第6条 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 前項に規定する利用料金は、利用の許可を受けた際、納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用料金を後納させることができる。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の不還付)
第7条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ教育委員会が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、会館の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 許可を受けた利用目的と異なった目的に会館の施設を利用したとき。
(4) 許可を受けた利用条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 前項に規定する措置により利用者に損害の生ずることがあっても、教育委員会及び指定管理者は、その責めを負わない。
(誓約書の徴取等)
第9条の2 指定管理者は、第5条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る別表に掲げる会館の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を教育委員会に対し聴くことを求めることができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により会館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(管理運営費等の負担)
第11条 施設の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が指定管理者に負担させることが適当でないと認めるときは、その経費の一部又は全部を市長が負担するものとする。
(補則)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和61年2月規則第1号で、同61年2月1日から施行)
附則(平成17年12月21日条例第92号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
三木市文化会館施設利用料金
施設の名称 | 利用料金の額 | |||||||
利用時間 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 終日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
大ホール | 平日 | 円 40,400 | 円 59,400 | 円 71,500 | 円 93,800 | 円 119,700 | 円 151,900 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 48,500 | 71,300 | 85,800 | 112,500 | 143,600 | 182,300 | ||
小ホール | 平日 | 16,200 | 23,800 | 28,600 | 37,500 | 47,900 | 60,800 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 19,400 | 28,500 | 34,300 | 45,000 | 57,400 | 72,900 | ||
リハーサル室 | 2,000 | 3,700 | 5,000 | 5,400 | 8,200 | 9,500 | ||
展示室 | 1,800 | 3,300 | 4,500 | 4,900 | 7,400 | 8,600 | ||
練習室 | 第1練習室 | 1,900 | 3,500 | 4,800 | 5,200 | 7,800 | 9,000 | |
第2練習室 | 1,200 | 2,200 | 3,000 | 3,300 | 4,900 | 5,700 | ||
楽屋 | 大ホール | 第1楽屋 | 600 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 2,500 | 2,900 |
第2楽屋 | 600 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | ||
第3楽屋 | 1,100 | 2,000 | 2,800 | 3,000 | 4,500 | 5,200 | ||
第4楽屋 | 1,600 | 3,000 | 4,000 | 4,400 | 6,600 | 7,600 | ||
小ホール | 第5楽屋 | 900 | 1,700 | 2,300 | 2,400 | 3,700 | 4,300 | |
第6楽屋 | 1,300 | 2,400 | 3,300 | 3,500 | 5,400 | 6,200 | ||
特別会議室 | 4,400 | 8,200 | 11,000 | 12,000 | 18,100 | 20,900 | ||
和室 | 第1和室 | 800 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 3,300 | 3,800 | |
第2和室 | 400 | 700 | 1,000 | 1,100 | 1,600 | 1,900 | ||
附属設備 | 別に規則で定める額 |
備考
1 大ホール及び小ホールの利用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、この表の当該利用区分に係る利用料金(以下「基本利用料金」という。)に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 利用者が入場者から500円未満の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき。 150パーセント
(2) 利用者が入場者から500円以上の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき。 200パーセント
(3) 利用者が営業又は宣伝を目的として利用するとき。 200パーセント
2 大ホール及び小ホールの利用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、基本利用料金に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 練習のため利用するとき。 70パーセント
(2) 準備のため利用するとき。 40パーセント
3 展示室を商品の展示又は展示即売をするために利用する場合は、基本利用料金に200パーセントを乗じて得た額とする。
4 利用の許可時間以外の超過使用は1時間以内とし、超過分の利用料金は、基本利用料金に30パーセントを乗じて得た額とする。この場合において、1時間未満の利用時間については、1時間とみなす。
5 市外居住者が利用する場合は、基本利用料金に150パーセントを乗じて得た額とする。ただし、備考第1項から第3項までの場合にあっては、それぞれの利用料金に、基本利用料金に50パーセントを乗じて得た額を加算した額とする。
6 利用料金に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
7 この表において「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日を、「休日」とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。