○三木市立公民館設置及び管理に関する条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

三木市中央公民館

三木市本町2丁目2番10号

三木市別所町公民館

三木市別所町西這田1丁目10番地

三木市志染町公民館

三木市志染町井上173番地

三木市細川町公民館

三木市細川町豊地55番地の1

三木市口吉川町公民館

三木市口吉川町殿畑144番地

三木市緑が丘町公民館

三木市緑が丘町中3丁目38番地

三木市自由が丘公民館

三木市志染町西自由が丘1丁目595番地

三木市青山公民館

三木市志染町青山3丁目15番地の2

三木市吉川町公民館

三木市吉川町吉安246番地

三木市吉川町公民館貸潮分館

三木市吉川町渡瀬210番地

(職員)

第3条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、三木市公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上及び地域コミュニティの活性化に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(経費)

第5条 公民館の経費は、市費、使用料、補助金及び寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。

(公民館の使用)

第6条 公民館は、その目的のために使用するほか、教育委員会が適当と認めたときは、一般の使用に供することができる。

2 前項による公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の許可に公民館の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

4 教育委員会は、社会教育法第23条に規定するもののほか、公民館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 公用のため又は公共の福祉のために使用するもので教育委員会において必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用することができなくなったとき。

(2) やむを得ない事由の発生により使用を取り消したとき。

(3) 使用前日までに許可の取消し又は変更を申し出たもので相当の理由があると認めたとき。

(許可の取消し)

第10条 次の各号のいずれかにあてはまるときは、使用の条件を変更し又は使用を停止し若しくは中止させ又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会教育法第23条の規定に準ずる行為のあったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 特定の個人又は団体の利害に大なる影響があると認めたとき。

2 前項の規定による許可条件の変更又は使用の中止又は取消しにより使用者に損害を生じることがあっても市はその責を負わない。

(誓約書の徴取等)

第10条の2 教育委員会は、第6条第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る公民館の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、使用についての指示に従わなければならない。

2 施設その他の物件を破損したときは、使用者は、教育委員会の定めるところにより、原形に復し又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(三木市立公民館設置管理条例の廃止)

2 三木市立公民館設置管理条例(昭和29年条例第33号)は、廃止する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町公民館の使用料については、平成18年3月31日までの間は、第7条の規定にかかわらず、吉川町公民館設置及び管理に関する条例(昭和51年吉川町条例第429号)の例による。

4 吉川町の編入に伴い新たに委嘱する委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(昭和40年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和42年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月17日条例第17号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。(後略)

(昭和47年4月1日条例第15号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 三木市立公民館附設女子学園条例(昭和32年条例第7号)は、廃止する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。(後略)

(昭和53年5月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月10日から適用する。

(昭和57年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、(中略)第3条中「三木市志染町広野甲132番地の20」を「三木市緑が丘町中3丁目38番地」に改める規定は、三木市松が丘ネオポリス土地区画整理事業の実施に伴う字の区域の設定、字の区域の変更及び廃止に関して、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の告示のあつた日(昭和62年4月3日)の翌日から施行する。

(平成元年6月28日条例第20号)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

2 三木市立コミユニテイセンター条例(昭和54年三木市条例第17号)は、廃止する。

(平成5年3月30日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年9月29日条例第18号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第53号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第18号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

三木市公民館使用料

施設の名称・区分

使用料

30平方メートル未満の室

1時間につき 100円

30平方メートル以上50平方メートル未満の室

〃 150円

50平方メートル以上100平方メートル未満の室

〃 200円

100平方メートル以上の室

〃 400円

大会議室

400平方メートル未満

〃 1,200円

400平方メートル以上500平方メートル未満

〃 1,300円

500平方メートル以上

〃 1,500円

料理実習室

〃 500円

トレーニングルーム

1人1か月につき 1,000円

1人1回につき 200円

電位治療器

1人1回につき 30円

備考

1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。

2 大会議室の半面を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。バレーボール、バドミントンで半面使用ができない施設を使用する場合も、また同様とする。

3 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の130を乗じて得た額とする。ただし、トレーニングルームを使用する場合は、この限りでない。

4 使用者が、三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 前各項の規定に基づき、当該使用料の額に使用時間数及びそれぞれの率を乗じて得た額の最終の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

三木市立公民館設置及び管理に関する条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第11号
昭和40年10月1日 条例第26号
昭和42年4月1日 条例第15号
昭和43年12月24日 条例第33号
昭和46年5月17日 条例第17号
昭和47年4月1日 条例第15号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和53年5月31日 条例第18号
昭和57年3月31日 条例第6号
昭和58年3月31日 条例第5号
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和62年3月30日 条例第6号
平成元年6月28日 条例第20号
平成5年3月30日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第9号
平成15年9月29日 条例第18号
平成16年3月29日 条例第5号
平成17年9月27日 条例第53号
平成24年3月30日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第10号
平成29年9月26日 条例第18号
令和5年9月29日 条例第17号