○三木市立公民館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年4月19日

三教委規則第2号

(事業)

第2条 公民館は、その目的達成のため次の事業を行う。

(1) 各種の学級、講座を開催すること。

(2) 人権教育を推進すること。

(3) 地域コミュニティの活性化を推進すること。

(4) 学習に関する相談事業を行うこと。

(5) 討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。

(6) 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

(7) 図書、記録、模型、資料等を備え住民の利用に供すること。

(8) 公民館に関する広報を行うこと。

(9) 公民館事業の実施に必要な調査、研究を行うこと。

(10) 各種社会教育団体の連絡を図ること。

(11) 公民館施設を住民の集会、その他公共的利用に供すること。

(12) その他公民館の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(職員)

第3条 館長は、公民館の施設管理及び公民館の行う各種事業の企画、実施、その他必要な事務を行い所属職員を監督する。

2 公民館主事、その他の職員は、館長の命によりその職務に当たる。

(事務分掌)

第4条 公民館の事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、分掌する事務以外の事務を取り扱わせることができる。

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(1) 日曜日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 月曜日から土曜日まで 午前8時30分から午後10時まで

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月末日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び休日。ただし、同法第3条第2項に規定する休日は除く。

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(休館日の変更)

第7条 館長は、事業実施上、かつ、やむを得ない事由により、休館日を変更するときは、教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の許可)

第8条 個人又は団体が公民館の使用を申し出たときは、館長は、連続する3日以内の使用に限り許可することができるものとし、連続する4日以上の使用又は異例に属するもの若しくは疑義のあるものについては、教育委員会の許可を得るものとする。

2 公民館の使用を許可するときは、条件を付し、又は必要な設備を命じ、若しくは、制限することができる。

3 使用者は、館長の許可を得て公民館に特別の設備をすることができる。この場合に要する経費は、全額使用者の負担とする。

(使用許可)

第9条 公民館の使用の許可を受けようとするときは、使用しようとする日の3日前までに、公民館使用許可申請書(別記様式)を公民館長に提出しなければならない。

(使用料)

第10条 公民館の使用料は条例の定めるところによる。ただし、教育委員会が別に定める団体等が使用するときは減免することができる。

2 使用料は、使用許可書を交付のときに徴収する。ただし、三木市公共施設案内・予約システムを利用して許可を受ける場合においては、あらかじめ教育委員会が定める日に徴収する。

(使用の禁止)

第11条 公民館の使用に関し、社会教育法第23条に該当するもの、あるいは設備を破損し、又は飲酒したり、騒がしく館内の他の事業遂行上妨げとなるおそれのあるものは、許可しない。

2 使用許可後においても、この規則又は、使用の許可条件に違反したとき、及び前項に該当すると認めた場合は、使用許可を取り消すことができる。

(転貸の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡若しくは転貸することはできない。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときに限り、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用不能となったとき。

(2) その他特殊な事情により使用不能となったとき。

(賠償責任)

第14条 使用中において建物又は、附属備品、什器等に損傷を生じたときは、これを修理し又は修理に要する経費を賠償しなければならない。

(原状回復義務)

第15条 使用後又は、使用許可を取り消されたときは、その室及び箇所を整備するとともに、特別の設備をしたものは、これを撤去し、原型に復して、備品とともに館長に返還しなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、館長において、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(公簿)

第16条 公民館に次の帳簿を備えなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 休暇簿

(3) 出張命令簿

(4) 時間外勤務命令簿

(5) 予算差引簿

(6) 備品台帳

(7) 郵便切手受払簿

(8) 事務経理簿

(9) 公文書綴

(10) 公民館使用許可申請書綴

(11) 使用料徴収簿

(12) 施設管理に必要な帳簿

(13) 事業実施に必要な帳簿

(報告事務)

第17条 館長は、毎月次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事業実施及び施設利用状況報告

(2) 使用料及び授業料の徴収報告

(3) 職員の勤務状況

(4) その他必要な事項

(施行の細則)

第18条 この規則の定めるもののほか、公民館の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三木市立公民館使用規則(昭和41年三木市教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(昭和55年9月16日三教委規則第5号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和60年5月20日三教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月22日三教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月27日三教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月2日三教委規則第3号)

この規則は、平成元年5月2日から施行する。

(平成5年5月19日三教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月24日三教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日三教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月17日三教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日三教委規則第10号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日三教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日三教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月21日三教委規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年6月17日三教委規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月17日から施行する。

別表(第4条関係)

1 公民館運営審議会に関すること。

2 施設及び設備の維持、管理に関すること。

3 図書、記録、模型、資料等の利用に関すること。

4 施設及び設備の使用に関すること。

5 各種の団体、機関等との連携に関すること。

6 公民館の広報に関すること。

7 公民館活動の基本計画に関すること。

8 討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等の企画、実施に関すること。

9 各種学級、講座の企画、実施に関すること。

10 人権教育の実施に関すること。

11 学習の相談に関すること。

12 体育、レクリェーション等の普及及び集会の企画、実施に関すること。

13 コミュニティ形成事業に関すること。

14 青少年健全育成事業に関すること。

15 社会教育関係団体等の育成及び助言に関すること。

16 庶務に関すること。

画像

三木市立公民館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年4月19日 教育委員会規則第2号

(平成28年7月17日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
昭和49年4月19日 教育委員会規則第2号
昭和55年9月16日 教育委員会規則第5号
昭和60年5月20日 教育委員会規則第3号
昭和61年5月22日 教育委員会規則第2号
昭和62年5月27日 教育委員会規則第4号
平成元年5月2日 教育委員会規則第3号
平成5年5月19日 教育委員会規則第9号
平成7年4月24日 教育委員会規則第8号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年3月17日 教育委員会規則第5号
平成14年6月28日 教育委員会規則第10号
平成19年3月16日 教育委員会規則第3号
平成20年3月19日 教育委員会規則第4号
平成20年8月21日 教育委員会規則第13号
平成28年6月17日 教育委員会規則第11号