○三木市文化財保護条例

平成2年6月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本市の区域内に存する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項第1号から第4号までに規定する文化財をいう。

(教育委員会の責務)

第3条 三木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財が本市の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の市民文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民・所有者等の心構え)

第4条 市民は、文化財の保護に対する意識を高め、本市がこの条例の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な市民的財産であることを認識し、これを公共のために大切に保存するとともに、これを公開する等その活用に努めなければならない。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第5条 教育委員会は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第6条 教育委員会は、本市の区域内に存する文化財のうち、法又は兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)により国又は県の指定を受けた文化財(以下「国又は県の指定文化財」という。)以外の文化財で、本市にとって特に文化的価値の高いものを三木市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定は、当該文化財の所有者、権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の申請によるもののほか、あらかじめ当該文化財の所有者等の同意を得て行うものとする。ただし、当該文化財の所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定により市指定文化財の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者等に通知しなければならない。

(保存)

第7条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、その保存について必要な指示をすることができる。

2 市指定文化財の所有者等は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則並びに前項の規定による指示に従い、当該文化財の保存に努めなければならない。

(届出)

第8条 市指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者等に変更があったとき。

(2) 所有者等の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったとき。

(3) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(事前協議)

第9条 市指定文化財の所有者等は、当該文化財の所在の場所を変更し、又は修理し、若しくは復旧する等その現状を変更しようとする場合は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出るとともに、その時期、方法等について教育委員会と協議しなければならない。

(報告又は調査)

第10条 教育委員会は、市指定文化財の現状又は保存の状況について、当該文化財の所有者等に対し報告を求め、又は調査をすることができる。

(公開の勧告)

第11条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、その活用を図るため、当該文化財を公開するよう勧告することができる。

(補助)

第12条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、当該文化財の保存、修理、復旧、公開等に要する経費の全部又は一部につき、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合には、必要な条件を付することができる。

(解除)

第13条 教育委員会は、市指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 市指定文化財としての文化的価値を失ったとき。

(2) 市指定文化財が本市の区域内に存しなくなったとき。

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

2 市指定文化財が国又は県の指定文化財となったときは、当該指定文化財の指定は、解除されたものとする。

3 第6条第3項の規定は、前2項の規定による指定の解除について準用する。

(埋蔵文化財の保全)

第14条 教育委員会は、埋蔵文化財(土地に埋蔵されている文化財)が包蔵されていると推定される土地の発掘調査をしようとする場合は、当該土地の所有者その他の関係者に対し、必要な措置を示し、協力を求めることができる。

2 文化財と認められる出土品を発見した者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出るとともに、その損傷及び散逸の防止に努めなければならない。

(審議会)

第15条 教育委員会に三木市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市指定文化財の指定及びその指定の解除その他文化財の保存及び活用に関する重要な事項について調査審議する。

3 審議会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中「文化財保護委員会委員」を「文化財保護審議会委員」に改める。

三木市文化財保護条例

平成2年6月27日 条例第18号

(平成2年6月27日施行)