○三木市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月1日

三教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務、その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第1条の2 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が委嘱する。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、40人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得につとめなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入に伴い新たに委嘱する体育指導委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(昭和49年4月1日三教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月10日三教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日三教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日三教委規則第9号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成23年9月27日三教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の三木市体育指導委員に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の三木市教育委員会事務局組織規則の規定及び第3条の規定による改正後の三木市教育委員会事務委任規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。

三木市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成23年9月27日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 社会体育/第1節
沿革情報
昭和37年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月10日 教育委員会規則第1号
平成12年3月21日 教育委員会規則第2号
平成17年9月27日 教育委員会規則第9号
平成23年9月27日 教育委員会規則第1号