○三木市スポーツ賞表彰規則
平成元年12月21日
三教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、三木市における体育・スポーツの成績が優秀であった個人又は団体を表彰し、市民の範とするとともに、スポーツを広く市民に普及させることを目的とする。
(表彰の種類及び対象者)
第2条 表彰は、次に掲げる種類とし、被表彰者は当該各号に該当する者で、学校、三木市スポーツ協会又は教育委員会事務局から推薦されたものとする。
(1) スポーツ優秀選手・団体賞
個人又は団体として体育・スポーツの競技成績が特に顕著な者
(2) スポーツ奨励賞
個人又は団体として体育・スポーツの競技成績が顕著で、将来において活躍が一層期待される者
(3) スポーツ特別賞
前2号に掲げるもののほか、その体育・スポーツ活動が特に表彰に値すると認められる者
(選考及び決定)
第3条 被表彰者は、前条の規定により推薦された候補者について三木市スポーツ賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)で審議し、教育委員会が決定する。
(選考委員会)
第4条 選考委員会は、三木市スポーツ協会並びに教育委員会事務局及び学識経験者で構成する。
(表彰の方法)
第5条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年1回教育委員会が定める日に行う。
(推薦の方法)
第7条 候補者の推薦は、三木市スポーツ賞候補者推薦書(別記様式)により教育委員会に行うものとする。
2 前項の推薦は、毎年1月から12月末までの競技成績等を対象として行う。
(選考の基準)
第8条 被表彰者の選考の基準は、別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三木市市民スポーツ最高賞選定規則(昭和43年三教委規則第7号)は、廃止する。
附則(令和元年12月20日三教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月14日三教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。