○三木市スポーツ賞表彰規則

平成元年12月21日

三教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、三木市における体育・スポーツの成績が優秀であった個人又は団体を表彰し、市民の範とするとともに、スポーツを広く市民に普及させることを目的とする。

(表彰の種類及び対象者)

第2条 表彰は、次に掲げる種類とし、被表彰者は当該各号に該当する者で、学校、三木市スポーツ協会又は教育委員会事務局から推薦されたものとする。

(1) スポーツ優秀選手・団体賞

個人又は団体として体育・スポーツの競技成績が特に顕著な者

(2) スポーツ奨励賞

個人又は団体として体育・スポーツの競技成績が顕著で、将来において活躍が一層期待される者

(3) スポーツ特別賞

前2号に掲げるもののほか、その体育・スポーツ活動が特に表彰に値すると認められる者

(選考及び決定)

第3条 被表彰者は、前条の規定により推薦された候補者について三木市スポーツ賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)で審議し、教育委員会が決定する。

(選考委員会)

第4条 選考委員会は、三木市スポーツ協会並びに教育委員会事務局及び学識経験者で構成する。

(表彰の方法)

第5条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年1回教育委員会が定める日に行う。

(推薦の方法)

第7条 候補者の推薦は、三木市スポーツ賞候補者推薦書(別記様式)により教育委員会に行うものとする。

2 前項の推薦は、毎年1月から12月末までの競技成績等を対象として行う。

(選考の基準)

第8条 被表彰者の選考の基準は、別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三木市市民スポーツ最高賞選定規則(昭和43年三教委規則第7号)は、廃止する。

(令和元年12月20日三教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月14日三教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三木市スポーツ賞表彰規則

平成元年12月21日 教育委員会規則第7号

(令和4年11月14日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 社会体育/第1節
沿革情報
平成元年12月21日 教育委員会規則第7号
令和元年12月20日 教育委員会規則第4号
令和4年11月14日 教育委員会規則第6号