○三木市立わんぱく広場設置及び管理に関する条例
昭和42年4月1日
条例第5号
(設置)
第1条 市民に体育及びレクリエーシヨンの場を提供し、もって健全な心身の育成に寄与するため、わんぱく広場(以下「広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 広場の位置は、三木市別所町小林559番地の3とする。
(管理)
第3条 広場の管理は、教育委員会が行う。
(使用者の義務)
第4条 広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用について教育委員会の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を破損したときは、速やかに原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用後の復旧)
第5条 使用者は、施設の使用後、設備等を原状に復しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 三木市吉川体育館の使用料については、平成18年3月31日までの間は、第7条の規定にかかわらず、吉川町立町民体育館設置及び管理に関する条例(平成13年吉川町条例第2号)の例による。
附則(昭和59年6月25日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三木市立市民運動場設置及び管理に関する条例第3条第2項及び第4条から第8条までの規定は、第2条の施設のうちわんぱく広場については、適用しない。
附則(平成2年12月25日条例第21号)
この条例は、平成3年1月10日から施行する。
附則(平成8年10月1日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に施行前の三木市立市民運動場設置及び管理に関する条例により徴収すべきであった使用料の額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の三木市立市民運動場設置及び管理に関する条例別表備考第1項の規定にかかわらず、三木市に住所を有する身体障害者に係る使用料の額は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては、別表に掲げる使用料の額に100分の20を乗じて得た額とし、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては、別表に掲げる使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。
附則(平成14年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月24日から施行する。ただし、別表備考6の改正規定中「中町、加美町、八千代町」を「多可町」に改める部分は平成17年11月1日から、「社町、滝野町、東条町」を「加東市」に改める部分は平成18年3月20日から、「、黒田庄町」を削る部分は平成17年10月1日から施行する。
(三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)
2 三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成4年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第3号中「運動場」を「体育館等」に改める。
附則(平成18年12月25日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第6号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第5号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。