○三木市立体育館等設置及び管理に関する条例

昭和42年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 市民に体育及びレクリエーシヨンの場を提供し、もって健全な心身の育成に寄与するため、体育館等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館等の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三木勤労者体育センター

三木市福井1947番地の3

わんぱく広場

三木市別所町小林559番地の3

(管理及び職員)

第3条 体育館等の管理は、教育委員会が行う。

2 体育館等に館長及び必要な職員を置く。

(休館日)

第4条 体育館等の休館日は、次に定めるとおりとする。

(1) 毎週火曜日。ただし、当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(3) 施設の補修を行うために必要な日又は期間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 体育館等の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、同項の開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 体育館等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に体育館等の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育館等の使用を許可しないものとする。

(1) 専ら営利を目的として事業を行うとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他教育委員会において使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、公用に供し又は公益を目的とするもの及び特別の理由があると認めるものに対しては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めるとき。

(誓約書の徴取等)

第10条の2 教育委員会は、第6条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る体育館等の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、使用について係員の指示に従わなければならない。

2 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を破損したときは、速やかに原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用後の復旧)

第12条 使用者は、施設の使用後又は使用許可を取り消されたときは、設備等を原状に復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 第3条の規定にかかわらず、第2条の施設のうち三木勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体育センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育センターの設置目的を達成するための業務

(2) 体育センターの使用の許可に関する業務

(3) 体育センターの施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が体育センターの管理上必要と認める業務

3 第1項の規定により体育センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第2項第5条第2項第6条第10条及び第10条の2の規定の適用については、第4条第2項及び第5条第2項中「教育委員会は、特に必要があると認めるときは」とあるのは、「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第6条及び第10条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、第10条の2中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「聴く」とあるのは「教育委員会に対し聴くことを求める」とする。

(利用料金)

第14条 第7条の規定にかかわらず、教育委員会は、体育センターの管理を指定管理者に行わせる場合には、前条第2項に掲げる業務のほか、当該指定管理者に体育センターの施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(適用除外)

第15条 第3条第2項及び第4条から第6条までの規定並びに第10条の規定は、第2条の施設のうちわんぱく広場については、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 三木市吉川体育館の使用料については、平成18年3月31日までの間は、第7条の規定にかかわらず、吉川町立町民体育館設置及び管理に関する条例(平成13年吉川町条例第2号)の例による。

(昭和59年6月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市立市民運動場設置及び管理に関する条例第3条第2項及び第4条から第8条までの規定は、第2条の施設のうちわんぱく広場については、適用しない。

(平成2年12月25日条例第21号)

この条例は、平成3年1月10日から施行する。

(平成8年10月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施行前の三木市立市民運動場設置及び管理に関する条例により徴収すべきであった使用料の額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の三木市立市民運動場設置及び管理に関する条例別表備考第1項の規定にかかわらず、三木市に住所を有する身体障害者に係る使用料の額は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては、別表に掲げる使用料の額に100分の20を乗じて得た額とし、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては、別表に掲げる使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。

(平成14年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月24日から施行する。ただし、別表備考6の改正規定中「中町、加美町、八千代町」を「多可町」に改める部分は平成17年11月1日から、「社町、滝野町、東条町」を「加東市」に改める部分は平成18年3月20日から、「、黒田庄町」を削る部分は平成17年10月1日から施行する。

(三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)

2 三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成4年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条第3号中「運動場」を「体育館等」に改める。

(平成18年12月25日条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第6号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第5号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

三木市立体育館使用料

施設の名称

使用料

三木勤労者体育センター

1時間につき 1,200円

備考

1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。

2 2区画に区分したうちの1区画を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 三木市又は第6項に掲げる市町に住所を有する障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する者及び同条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)若しくは小学校の児童及び中学校の生徒が使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額(当該児童又は生徒が障害者である場合にあっては、当該使用料の額に100分の25を乗じて得た額)とする。

4 使用者が、三木市内に住所若しくは勤務先を有する者又は第6項に掲げる市町に住所を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 前各項の規定に基づき、当該使用料の額に使用時間数及びそれぞれの率を乗じて得た額の最終の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

6 第3項及び第4項に規定する市町は、明石市、加古川市、西脇市、高砂市、小野市、加西市、加東市、多可町、稲美町及び播磨町とする。

三木市立体育館等設置及び管理に関する条例

昭和42年4月1日 条例第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 社会体育/第2節
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和59年6月25日 条例第23号
平成2年12月25日 条例第21号
平成8年10月1日 条例第24号
平成12年3月29日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第9号
平成17年9月27日 条例第55号
平成18年12月25日 条例第47号
平成20年12月26日 条例第28号
平成24年3月30日 条例第1号
平成25年3月29日 条例第6号
令和3年3月29日 条例第5号
令和5年9月29日 条例第22号