○三木市立体育館等管理運営規則
昭和59年8月1日
三教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市立体育館等設置及び管理に関する条例(昭和42年三木市条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、三木市立体育館等の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用又は公益を目的として行う事業
(2) 全市的又は対外的に開催するアマチュアスポーツ団体の行事
(使用の不許可)
第3条 条例第6条第3項第6号に規定する教育委員会において使用を不適当と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会において使用を不適当と認めるとき。
(特別設備)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を得て体育館等に特別の設備を設けることができる。
2 前項の規定により特別の設備を設けようとする者は、申請書に所定事項を記入し、図面とともに教育委員会に提出しなければならない。
(使用権の譲渡又は転貸の禁止)
第5条 使用者は、その使用権を他に譲渡又は転貸することはできない。
(使用料)
第6条 体育館等の使用料は、条例の定めるところによる。
2 使用料は前納とする。ただし、システムを利用して許可を受ける場合においては、体育館等を使用するときに納入するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定により、教育委員会が別に定める団体等が使用するときは使用料を減免することができる。
(1) 天災地変により施設を使用できないとき。
(2) 管理上の都合により施設が使用できないとき。
(3) その他、教育長が特に必要と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで壁、柱等に張紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(4) 使用を許可されない室又は物品を使用しないこと。
(5) 体育館等の使用を終わったときは、直ちに清掃の上、原状に復し、その旨を係員に報告し、点検を受けること。
(6) その他、教育委員会の指示する事項
(報告)
第10条 館長は、毎月次の各号に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 施設の利用状況
(2) 使用料の納入状況
(3) その他必要な事項
(事務の委任)
第11条 第2条の規定による体育館の使用許可に関する事務は、体育館の館長に委任する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、体育館等の管理運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三木市立市民運動場管理運営規則(昭和52年三教委規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和61年5月22日三教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月2日三教委規則第3号)
この規則は、平成元年5月2日から施行する。
附則(平成2年12月25日三教委規則第7号)
この規則は、平成3年1月10日から施行する。
附則(平成5年5月19日三教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月23日三教委規則第6号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日三教委規則第12号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日三教委規則第11号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成19年3月16日三教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月17日三教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日三教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(三木市教育委員会公印規則の一部改正)
2 三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
市民体育館長印 | 26 | 方 21 | 市民体育館長 |
」を「
削除 | 26 |
」に改める。
別表第2中「
26 |
」を「
26 |
削除 |
」に改める。