○三木市立体育館等管理運営規則

昭和59年8月1日

三教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立体育館等設置及び管理に関する条例(昭和42年三木市条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、三木市立体育館等の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 条例第6条の規定により体育館等の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の前月の1日から使用しようとする日までに、三木勤労者体育センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、三木市公共施設案内・予約システム(以下「システム」という。)を利用して許可を受けようとする場合は、システムヘの入力をもって使用許可申請の手続に代えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、申請書提出期間前であっても、申請書を提出することができる。

(1) 公用又は公益を目的として行う事業

(2) 全市的又は対外的に開催するアマチュアスポーツ団体の行事

3 教育委員会は、第1項本文の申請書の提出により使用を許可したときは、三木勤労者体育センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の不許可)

第3条 条例第6条第3項第6号に規定する教育委員会において使用を不適当と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会において使用を不適当と認めるとき。

(特別設備)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を得て体育館等に特別の設備を設けることができる。

2 前項の規定により特別の設備を設けようとする者は、申請書に所定事項を記入し、図面とともに教育委員会に提出しなければならない。

(使用権の譲渡又は転貸の禁止)

第5条 使用者は、その使用権を他に譲渡又は転貸することはできない。

(使用料)

第6条 体育館等の使用料は、条例の定めるところによる。

2 使用料は前納とする。ただし、システムを利用して許可を受ける場合においては、体育館等を使用するときに納入するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、教育委員会が別に定める団体等が使用するときは使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条に規定する既納の使用料の還付は、次の各号の場合に行うものとする。

(1) 天災地変により施設を使用できないとき。

(2) 管理上の都合により施設が使用できないとき。

(3) その他、教育長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者(システムを利用して許可を受けた者は除く。)は、三木勤労者体育センター使用料還付申請書(様式第3号)を教育長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 第1項の規定に基づいて還付を受ける使用料を他日の使用料に充当するときは、前項の申請書の提出は、これを省略することができる。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで壁、柱等に張紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(4) 使用を許可されない室又は物品を使用しないこと。

(5) 体育館等の使用を終わったときは、直ちに清掃の上、原状に復し、その旨を係員に報告し、点検を受けること。

(6) その他、教育委員会の指示する事項

(報告)

第10条 館長は、毎月次の各号に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 施設の利用状況

(2) 使用料の納入状況

(3) その他必要な事項

(事務の委任)

第11条 第2条の規定による体育館の使用許可に関する事務は、体育館の館長に委任する。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用等)

第12条 条例第13条第1項の規定により教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に三木勤労者体育センターの管理を行わせる場合における第2条第3条第4条第9条第10条及び様式第1号から様式第3号までの規定の適用については、第2条第3条第4条及び第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「三木市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合においては、第11条の規定は適用しない。

3 条例第14条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における利用料金の取扱いについては、第6条第7条第8条第10条及び様式第1号から様式第3号までの規定に準じて指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、体育館等の管理運営について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則第2条から第8条までの規定並びに第9条第4号及び第5号の規定については、条例第2条に定める「わんぱく広場」の施設には適用しない。

(昭和61年5月22日三教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月2日三教委規則第3号)

この規則は、平成元年5月2日から施行する。

(平成2年12月25日三教委規則第7号)

この規則は、平成3年1月10日から施行する。

(平成5年5月19日三教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月23日三教委規則第6号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年6月28日三教委規則第12号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年9月27日三教委規則第11号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成19年3月16日三教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日三教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日三教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(三木市教育委員会公印規則の一部改正)

2 三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

市民体育館長印

26

方 21

市民体育館長

」を「

削除

26



」に改める。

別表第2中「

26

画像

」を「

26

削除

」に改める。

画像

画像

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三木市立体育館等管理運営規則

昭和59年8月1日 教育委員会規則第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 社会体育/第2節
沿革情報
昭和59年8月1日 教育委員会規則第6号
昭和61年5月22日 教育委員会規則第2号
平成元年5月2日 教育委員会規則第3号
平成2年12月25日 教育委員会規則第7号
平成5年5月19日 教育委員会規則第10号
平成8年8月23日 教育委員会規則第6号
平成14年6月28日 教育委員会規則第12号
平成17年9月27日 教育委員会規則第11号
平成19年3月16日 教育委員会規則第2号
平成28年2月17日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号