○三木市立わんぱく広場管理運営規則
昭和59年8月1日
三教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市立わんぱく広場設置及び管理に関する条例(昭和42年三木市条例第5号)第6条の規定に基づき、三木市立わんぱく広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第2条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで壁、柱等に張紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(4) その他、教育委員会の指示する事項
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、広場の管理運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三木市立市民運動場管理運営規則(昭和52年三教委規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和61年5月22日三教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月2日三教委規則第3号)
この規則は、平成元年5月2日から施行する。
附則(平成2年12月25日三教委規則第7号)
この規則は、平成3年1月10日から施行する。
附則(平成5年5月19日三教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月23日三教委規則第6号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日三教委規則第12号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日三教委規則第11号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成19年3月16日三教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月17日三教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日三教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(三木市教育委員会公印規則の一部改正)
2 三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
市民体育館長印 | 26 | 方 21 | 市民体育館長 |
」を「
削除 | 26 |
」に改める。
別表第2中「
26 |
」を「
26 |
削除 |
」に改める。
附則(令和6年3月22日三教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。