○三木市特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第6号
(1) 三木市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 三木市介護保険特別会計 介護保険事業
(3) 三木市後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業
(4) 三木市学校給食事業特別会計 学校給食事業
第2条 削除
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(三木市病院事業清算特別会計の暫定設置)
2 地方自治法第209条第2項の規定により、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、病院事業清算事業のため三木市病院事業清算特別会計を設置する。
(三木市病院事業清算特別会計に係る経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、三木市病院事業清算特別会計に係る平成26年度の収入及び支出並びに決算については、平成27年4月1日以後もなお従前の例による。
附則(昭和40年10月1日条例第30号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和42年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月28日条例第33号抄)
1 この条例は、昭和43年1月1日から施行し、昭和43年度の予算及び決算から適用する。
附則(昭和44年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月21日条例第23号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(三木市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の三木市特別会計条例第1条第4号に規定する三木市農業共済事業特別会計に係る平成11年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第6号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第39号)
この条例は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成14年4月1日から施行する。
(三木市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 三木市交通災害共済事業特別会計に係る平成13年度の収入及び支出並びに決算については、前項の規定による改正後の三木市特別会計条例第1条の規定にかかわらず、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成13年3月29日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(三木市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 三木市農業集落排水事業特別会計に係る平成20年度の収入及び支出並びに決算については、前項の規定による改正後の三木市特別会計条例第1条の規定にかかわらず、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 三木市老人保健医療事業特別会計に係る平成22年度の収入及び支出並びに決算については、改正後の三木市特別会計条例第1条の規定にかかわらず、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第10項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。