○三木市特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 三木市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 三木市介護保険特別会計 介護保険事業

(3) 三木市後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(4) 三木市学校給食事業特別会計 学校給食事業

第2条 削除

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(三木市病院事業清算特別会計の暫定設置)

2 地方自治法第209条第2項の規定により、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、病院事業清算事業のため三木市病院事業清算特別会計を設置する。

(三木市病院事業清算特別会計に係る経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、三木市病院事業清算特別会計に係る平成26年度の収入及び支出並びに決算については、平成27年4月1日以後もなお従前の例による。

(昭和40年10月1日条例第30号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和42年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月28日条例第33号抄)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行し、昭和43年度の予算及び決算から適用する。

(昭和44年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年12月21日条例第23号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(三木市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の三木市特別会計条例第1条第4号に規定する三木市農業共済事業特別会計に係る平成11年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第39号)

この条例は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成12年12月22日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成14年4月1日から施行する。

(三木市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

5 三木市交通災害共済事業特別会計に係る平成13年度の収入及び支出並びに決算については、前項の規定による改正後の三木市特別会計条例第1条の規定にかかわらず、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年12月25日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(三木市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 三木市農業集落排水事業特別会計に係る平成20年度の収入及び支出並びに決算については、前項の規定による改正後の三木市特別会計条例第1条の規定にかかわらず、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 三木市老人保健医療事業特別会計に係る平成22年度の収入及び支出並びに決算については、改正後の三木市特別会計条例第1条の規定にかかわらず、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第10項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三木市特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和40年10月1日 条例第30号
昭和42年4月1日 条例第11号
昭和42年9月25日 条例第25号
昭和42年12月28日 条例第33号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和48年10月1日 条例第36号
昭和48年12月26日 条例第40号
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和57年12月21日 条例第23号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成5年3月30日 条例第9号
平成7年3月27日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第6号
平成12年9月29日 条例第39号
平成12年12月22日 条例第48号
平成13年3月29日 条例第10号
平成14年12月24日 条例第41号
平成17年9月27日 条例第27号
平成18年12月25日 条例第43号
平成20年3月31日 条例第4号
平成20年12月26日 条例第30号
平成23年3月31日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第9号
平成27年3月31日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第16号