○三木市契約規則

平成4年3月30日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の種類

第1節 一般競争入札(第2条―第13条)

第2節 指名競争入札(第14条―第17条)

第3節 随意契約(第18条―第20条)

第4節 せり売り(第21条)

第3章 契約の締結(第22条―第35条)

第4章 契約の履行

第1節 工事及び製造の請負並びに工事に係る測量、設計及び調査業務(第36条―第48条)

第2節 物件の購入、労力の供給(第49条―第53条)

第3節 売却、貸与(第54条―第56条)

第5章 補則(第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に基づき、三木市の行う契約に関して必要な事項を定める。

第2章 契約の種類

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第2条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)による場合は、入札期間の末日)の7日前までに、三木市公告式条例(昭和29年三木市条例第6号。以下「公告条例」という。)によって公告する。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の公告には、次の事項を記載する。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加するものに必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時(電子入札の場合は、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札に必要な書類を示すべき日時及び場所

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 法第96条第1項第5号及び第7号の規定により契約の締結に関して議会の議決を要するものについては、議決を経て作成する契約書をもって本契約書とする旨

(9) 契約書作成の要否

(10) 書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの(以下「書留郵便等」という。)による入札書の提出の認否、これを認める場合には政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うことがある旨

(11) 電子入札の場合は、その旨

(12) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 市長は、政令第167条の4第2項に規定する者及び政令第167条の5第1項の規定により、市長が別に定める資格を有しない者を一般競争入札に参加させてはならない。

2 政令第167条の5の2の規定により、前項の資格を有する者につき更に定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、物品の売払い若しくは買入れ又は業務を委託しようとする場合においては、市長は、必要により第1号の規定を適用しないことができる。

(1) 2年以上引き続き独立してその営業に従事していること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあっては、同法第3条の規定に基づく建設業者の許可を受けてから2年を経過し、かつ、同法第27条の23に定める経営事項審査を受けた者で、同法第28条第3項の規定により、営業停止期間中でないものであること。

(3) 落札後契約の履行をすべき者が、法令により許可、認可、免許、届出等(以下これらを「許認可等」という。)を義務づけられているときは、当該許認可等を受けていること。

(入札保証金)

第4条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、そのものの見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えさせなければならない。

(1) 定期預金証書

(2) 銀行等の保証する小切手又は手形

(3) その他市長が確実と認める社債その他の有価証券

3 前項の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、国債又は地方債及び第3号に規定する有価証券の価格は市長が定める。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとするものが、保険会社との間に三木市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出したとき。

(2) 一般競争入札により契約を締結する場合において、政令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2か年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

5 入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。

6 入札保証金は、入札執行後返還する。ただし、落札者については契約締結後に返還する。

7 落札者の入札保証金は、返還しないで契約保証金に充当することができる。

8 落札者が契約を締結しない場合、その入札保証金は、市に帰属する。

(予定価格)

第5条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札の場合は、同項の規定により予定価格を記載した書面を開札場所に置くことに代えて、開札のときまでに予定価格を電子入札システムに記録することができる。

3 予定価格は、一般競争入札によって契約を締結しようとする事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第6条 一般競争入札により工事、製造、測量又は建築設計の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による最低制限価格についてこれを準用する。

(入札書等の提出)

第7条 一般競争入札に参加しようとするものは、入札書を1件ごとに作成し、押印の上、封かんし、所定の日時までに直接提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特に指定した場合に限り、入札書は書留郵便等によって提出することができる。この場合においては、封書に「入札書」と表記の上、あて名及び工事名等を記載しなければならない。ただし、入札時刻を経過した後到達したものは、受理しない。

3 前2項の規定にかかわらず、一般競争入札に参加しようとするものは、電子入札の場合は入札金額その他必要な情報を電子入札システムに入力し、入札の期間内に市に送信しなければならない。この場合において、当該情報が市の使用に係る電子計算機に記録されたことをもって提出があったものとする。

4 政令第167条の8第4項の規定による再度入札を行った場合は、書留郵便等による入札はできない。

(入札執行の取消し又は執行中止)

第8条 一般競争入札を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する措置を講ずることができる。

(1) 不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すこと。

(2) 天災地変等のやむを得ない理由が生じたときは、その入札の執行を中止し、又は延期すること。

(3) 入札執行に際し、第11条第1号に該当する入札があったとき、又は入札執行の秩序を乱す行為があったときは、その入札を拒絶し、又はその入札者を退場させること。

2 前項の場合において、入札者が損失を受けることがあっても市は、その弁済をしない。

第9条 削除

(開札)

第10条 開札を行ったときは、速やかに開札結果表(様式第1号)を作成しなければならない。

(無効とする入札)

第11条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加するものに必要な資格のないものがした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到達しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他のものを代理してした入札

(4) 談合その他不正な行為によってなされたと認められる入札

(5) 入札書に金額、氏名又は押印(電子入札の場合は、入札金額、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)及び当該電子署名に係る電子証明書(同法第8条に規定する認定認証事業者が作成したものであって、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定するものをいう。))のない入札及びこれらが鮮明でない入札並びに金額を訂正した入札

(6) 第4条の規定により入札保証金の全部又は一部を免除される場合を除くほか、入札保証金が納付されない入札又はその金額が所定の額に達しない入札

(7) 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(再度入札の参加者の資格)

第12条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行おうとするときは、前の入札において入札に参加しなかった者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の入札を行った者は、参加させることができない。

(落札者の決定)

第13条 一般競争入札により落札者を決定しようとするときは、工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れその他市の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者)を、物件の売払い又は貸付けその他市の収入の原因となる契約については、予定価格以上であって最高の価格をもって申込みをした者を落札者としなければならない。ただし、政令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する場合は、この限りでない。

2 市長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、政令第167条の9の規定により、落札者を定める。

3 一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第14条 第3条の規定は、指名競争入札の参加者の資格について準用する。

2 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その資格とあわせて登録に必要な申請の方法を公示する。

(指名競争入札参加資格者名簿)

第15条 前条第2項の登録の申請を受けたときは、その者が資格を有するかどうかを審査し、指名競争入札参加資格者名簿に登載する。

2 指名競争入札参加資格者名簿に登載されたものは、当該申請事項に異動を生じたときは、その都度速やかに届け出なければならない。

(入札者の指名)

第16条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名競争入札参加資格者名簿に登録している者のうちから契約の履行が誠実かつ確実と認められるものを3人以上指名しなければならない。この場合において特別の事情があるときは、3人を下ることができる。

2 前項の場合においては、入札に参加する者に必要な資格に係る事項を除くほか、第2条第2項各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(入札の不成立)

第16条の2 指名競争入札において、入札者が一人であるときは、その入札は成立しないものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第3条から第13条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第3条第1項中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる金額)

第18条 政令第167条の2第1項第1号の規定で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第18条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法その他契約の締結について必要と認められる事項を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由、契約金額その他の契約の締結状況について公表すること。

(予定価格)

第19条 市長は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第5条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第20条 随意契約により契約しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人とすることができる。

(1) 契約の目的又は性質により2人以上の者から見積書を徴することが不適当であると認められるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、競争入札を行う必要がない物件を購入するとき。

(3) 競争入札を行い入札者がないとき、又は再度の入札を行い落札者がないとき。

(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約することができる見込みがあるとき。

(5) 予定価格が10万円未満の工事その他の請負を発注するとき。

(6) 1件の予定価格が2万円未満の物件の購入又は売払いをしようとするとき。

(7) 1件の予定価格が5万円未満の運搬、修繕、保守及びその他の役務の提供を受けるとき。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格1万円未満の物件の購入は、電話その他の方法により見積価格を確認することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴さない。

(1) 国又は地方公共団体と直接に契約するとき。

(2) 生鮮食料品等で見積書を徴する時間的余裕がないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(4) 不動産、有価証券等の売買で見積書を徴することが不適当と認められるとき。

(5) その他特別の事情があるとき。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第2条第4条第5条第8条及び第13条第3項の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第3章 契約の締結

(契約締結の手続)

第22条 契約の相手方は、第13条第3項(この規定を準用する場合を含む。)による通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、契約締結の手続を延期することができる。

3 市長は、契約の相手方が前2項に規定する契約手続を怠ったときは、そのものと契約を締結しないことができる。

(契約書の作成)

第23条 前条の規定により契約を締結する場合は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期間又は履行期限

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期、方法及び費用の負担区分

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約の場合においては、別に定める建設工事請負約款によって契約書を作成しなければならない。

(議会の議決に付すべき契約)

第24条 議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得たときに、当該契約が成立する旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。

2 議会の議決があったとき、前項の仮契約書は、本契約書として作成されたものとみなす。

(契約書の省略及び請書)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第23条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が1件50万円以下の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 官公署又は公共団体と契約をするとき。

2 市長は、前項の場合においても契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金)

第26条 市長は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、市長に保険証書を寄託したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有するものと契約を締結する場合において、その者が過去2か年間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約(予定価格9,000万円以上のものを除く。)を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 物件を買い入れる契約を締結する場合において、当該物件が即納されるとき。

(7) 契約金額が100万円以下又は契約期間が30日以内であり、かつ、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 官公署と契約するとき。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、契約保証金の納付について準用する。

3 契約による債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証があるとき。

4 契約保証金には利子を付けない。

(契約保証金の還付)

第27条 契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行したとき、又は第33条第2項の規定により契約を解除したときに還付する。ただし、契約の履行が全債務の3分の2以上の程度に達したものと認められる場合には、その半額以内の金額を還付することができる。

第28条 削除

(契約の変更)

第29条 市長は、契約締結後において必要があると認めるときは、契約の全部若しくは一部を変更し、又は契約の履行の一時中止を命ずることができる。

2 前項の規定により契約の一部を変更するときは、双方協議の上、契約金額の変更、契約期間の伸縮、その他について一部変更契約書を作成しなければならない。

3 契約金額の変更により、既納の契約保証金に過不足が生じたときは、追徴又は返還することがある。

(履行期限の延長)

第30条 市長は、天災地変その他やむを得ない理由により契約期間内に契約を履行し難いため、契約の相手方からその理由を記載して延期の申請があったときは、その事実を審査し、これを承認することができる。

(権利義務の譲渡等)

第31条 契約によって生ずる権利義務は、市長の承認がなければ他人に承継し、委託し、若しくは代理させ、又はその権利を担保に供することができない。

(契約の消滅)

第32条 契約の相手方が死亡したときは、契約は消滅する。ただし、相続人又は営業継承者が5日以内に被相続人又は被営業継承者として市長の承認を得たときは、契約を継承することができる。

2 市長は、前項に規定する契約の消滅があったときは、既済部分又は既納部分について検査を行った後代金を支払って取得し、契約保証金を返還する。

(市の解除権)

第33条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の履行着手期限を過ぎても着手しないとき。

(2) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の手続に関して政令第167条の4第2項第2号の規定に該当したとき。

(4) 契約の相手方、代理人若しくは使用人が第36条に規定する監督員若しくは検査員の職務執行を妨げ、又は妨げようとする行為があったとき。

(5) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償する。

3 市長は、前2項の規定により契約を解除したときは、既済部分又は既納部分の代価を支払い、当該部分の所有権を取得できる。

4 市長は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書を共に省略した場合にあっては、書面を要しない。

5 契約の相手方が不在のため契約解除その他の通知をすることができないときは、市長は、公告条例の規定の例により公告し、公告の日から7日を経過したときは、その通知をしたものとみなす。

6 市長は、第1項の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をすることができる。

7 市長は、第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金を還付しない。

(契約不適合責任)

第34条 市長は、工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合においては、契約不適合を理由として、工事目的物の引渡しを受けた日から2年以内に、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、検査をして直ちにその履行の追完を請求するものとする。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の規定は、契約不適合が契約の相手方の故意又は重過失により生じたものであるときは適用しない。この場合において、市長は、民法の定めるところにより請求等をするものとする。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、契約不適合責任を定めることができる。

(違約金)

第35条 市長は、契約の相手方が、その責に帰すべき理由により契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収する。

2 前項の違約金の額は、法令に特別の定めがある場合若しくは契約書において約定するほか、契約金額100円につき日歩3銭の割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で契約金額を分割して計算できるときは、履行遅滞となった部分の契約金額について計算した額とする。

3 前項の規定により違約金の額を計算する場合においては、検査に要した日数は計算しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で検査の結果、不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えをさせるために第1回目に指定した日数についても、同様とする。

4 契約の履行遅延について特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で相当と認める額の違約金を定めることができる。

5 第33条第1項の規定により契約を解除した場合の違約金の額は、契約金額の10分の1に相当する額とする。ただし、契約金額の10分の1以上の契約保証金のあるときは、この金額を違約金の額とする。

6 前項の場合に契約保証金は、違約金として市に帰属する。この場合において、不足額があるときは、違約金請求権と市に対する請負代金請求権、購入代金請求権その他の債権と相殺し、なお不足のときは追徴する。

第4章 契約の履行

第1節 工事及び製造の請負並びに工事に係る測量、設計及び調査業務

(監督及び検査)

第36条 市長は、法第234条の2第1項の規定による監督又は検査をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による監督又は検査をするため、所属職員のうちから監督に従事する職員(以下「監督員」という。)及び検査に従事する職員(以下「検査員」という。)を命じる。

3 前項の場合において、監督員と検査員とは兼ねさせることができない。

(監督)

第37条 監督員は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

(検査)

第38条 検査員は、工事及び製造の請負(以下「工事等」という。)並びに工事に係る測量、設計及び調査業務(以下「委託業務」という。)の契約について、工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書及び設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

2 前項の場合において、特に必要があるときは、給付の目的物の一部を破壊又は分解して検査を行うことができる。

3 検査員は、第1項の検査のほか、既済部分について必要があると認めたときは、検査することができる。この場合における検査の方法は、前2項の規定を準用する。

4 検査員は、検査の結果、契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し、手直し、補強及び引換えその他必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会)

第39条 検査員は、前条に規定する検査をしようとするときは、監督員以外の職員の立会いを求めることができる。

2 前項に規定する検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第40条 検査員は、第38条の検査を行ったときは、工事検査調書(様式第2号)又は委託業務検査調書(様式第3号)を作成しなければならない。

(監督及び検査の委託)

第41条 市長は、第36条に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外のものに委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けたものから監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

(代価の支払)

第42条 市長は、契約の相手方から代金の支払請求があったときは、契約の履行を確認した後、支払わなければならない。

(部分払及びその限度額)

第43条 契約の金額が100万円以上で履行期間が60日以上のものについては、相手方の請求により、その給付の完済前又は完納前に、その既済部分又は既納部分について代金を支払うことができる。

2 前項の規定による代金の支払(以下「部分払」という。)をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 第1項の規定により部分払をすることができる回数は、契約の履行期間に応じ、次の区分によるものとする。

(1) 60日以上120日未満 1回

(2) 120日以上180日未満 2回以内

(3) 180日以上240日未満 3回以内

(4) 240日以上300日未満 4回以内

(5) 300日以上 5回以内

4 前3項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第2項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の限度額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。

5 第38条から第41条までの規定は、第1項から第4項の規定に基づく部分払の検査を行おうとするときに準用する。

(火災保険)

第44条 第43条に規定する部分払は、部分払の対象となる工事が、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、契約の相手方が、これを市長を受取人とした火災保険会社の保険に付すとともに、その保険証券を市長に提出した後にしなければならない。

2 前項の火災保険は、工事の既済部分の金額以上であり、保険期間の終期は工事の完了期限以降としなければならない。

3 工事に関し保険事故が発生したときは、請負人が損害の責を履行した場合のほか、前項の保険金は支払金額の限度で本市に帰属する。

(工事を一時中止したときの部分払)

第45条 市長は、市の都合により工事を一時中止した場合、工事の既済部分の価格を査定し、その10分の9を超えない範囲内で部分払をすることができる。

(天災その他不可抗力による損害)

第46条 契約の相手方が、工事施工中、天災地変その他避け得ない理由により既済部分に損害を受けた場合、その損害を受けた日から3日以内に市長に対し申し出をしたときは、その損害の程度により一部を補給することがある。ただし、市長が、契約の相手方の怠慢により損害を受けたものと認めたときは、この限りでない。

(物価等の変動による契約金額の変更)

第47条 物価等の変動により契約金額に特に著しい影響を与えたと認められる場合にあって、契約金額の増額を必要とするときは、契約の相手方の申し出により、減額を必要とするときは、市長と契約の相手方との協議により、工事の未済部分に対する差金の全部又は一部を増額又は減額することができる。

(既済部分の使用)

第48条 契約の相手方は、工事完成前に市長がその既済部分について無償で使用することがあっても、拒むことができない。

第2節 物件の購入、労力の供給

(契約数量の増減)

第49条 予定数量をもって物件の購入又は労力の供給契約をした場合において、市の都合により数量に増減が生ずることがあっても契約の相手方は、契約の解除又は損害の賠償を請求することはできない。

(物件の納入及び検査)

第50条 市長は、契約の相手方に指定の日時及び場所に物件を納入させ、検査をしなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、期限を定めて納入を延期することができる。

2 検査の結果、不合格品があるときは、契約の相手方に市長が定める期間内に取り替えて納入させ、その検査をしなければならない。

(物件検査調書の作成)

第51条 前条の検査を行ったときは、物件検査調書(様式第4号)を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、金額が100万円未満の物件に係る契約については、債権者の請求書の余白に検査済の旨とその年月日を記入し、かつ記名押印して前項の検査調書に代えることができる。

(物件の所有権)

第52条 物件の所有権は、第50条の規定に基づく検査の結果、合格したときに市に移転する。

(準用規程)

第53条 第36条第2項第39条第41条から第43条まで及び第47条の規定は、物件の購入にこれを準用する。ただし、第43条の規定中「既済部分に対する代価の10分の9」とあるは、「既納部分又は既済部分に対する代価」と読み替える。

第3節 売却、貸与

(財産の引取り)

第54条 財産の買受人は、別に定める場合のほか、代金を完納した後でなければ、財産を引き取ることはできない。

(期限後の保管委託)

第55条 財産の買受人が引取りの期限内にその引取りを終わらないときは、市長はこれを他に搬出し、保管を委託することがある。この場合において、必要な費用は、買受人が自己負担しなければならない。

(財産の引取りに必要な諸費用)

第56条 財産の引取り又は貸与に伴う計量及び運搬用の人夫、器具その他一切の費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。

第5章 補則

(補則)

第57条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、旧規則第115条の規定により納付されている契約保証金は、この規則の規定に相当する契約保証金とみなす。

3 第26条第1項の規定は、平成4年4月30日までの間、「契約金額の100分の10以上」とあるのを「契約金額の100分の5以上」と読み替えて適用する。

(平成8年3月29日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月10日規則第36号)

この規則は、平成18年5月10日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三木市契約規則第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に公告を行う一般競争入札又は入札通知を行う指名競争入札から適用し、同日前に公告を行った一般競争入札又は入札通知を行った指名競争入札については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市契約規則

平成4年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第9号
平成8年3月29日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年5月10日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年3月31日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第21号
平成20年8月29日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第20号