○入札参加者審査会規程

昭和51年6月10日

訓令第2号

(設置)

第1条 競争入札又は随意契約による契約を適切かつ公正に行い、もって入札制度の適正化を図るため入札参加者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 一般競争入札に参加させることができる者の資格に関すること。

(2) 1件の契約予定金額が300万円以上の契約について

 随意契約によろうとする場合に、その適否を審査すること。

 指名競争入札又は随意契約に参加させようとする者の選定に関すること。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者のうち指名を停止するものの基準に基づく指名を停止する者の認定に関すること。

(4) その他市長において必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及びその他の委員をもって組織する。

2 会長は、総務部長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。

4 その他の委員は6人とし、市職員のうちから市長が任命する。ただし、市長において必要と認めるときは、委員の数を変えることができる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が必要に応じてその都度招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、審議のため必要と認めるときは、当該審議事項に関係のある者に対し、その出席を求め、意見を聴くことができる。

(持回り審議)

第6条 審査会は、その審議事項について緊急を要するため会長において審査会を招集する時間的余裕がないと認めるときは、持回りによる審議をすることができる。

(秘密の保持)

第7条 審査会の会議に参加した者は、議事の経過を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、財政課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月25日訓令第16号)

この訓令は、平成18年5月25日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

入札参加者審査会規程

昭和51年6月10日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和51年6月10日 訓令第2号
昭和54年3月31日 訓令第1号
平成10年3月30日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成18年5月25日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第1号
平成30年4月1日 訓令第2号