○財政事情文書の作成及び公表に関する条例
昭和30年10月10日
条例第27号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情文書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情文書の公表は、毎年5月31日及び11月30日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情文書を公表することのできないときは、市長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月31日に公表する財政事情文書においては、前年度10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、財政事情文書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付しなければならない。
第4条 財政事情文書の公表は、その謄本の掲示によりこれを行い併せて「広報みき」その他必要と認められる文書にその大要を掲載するものとする。
2 財政事情文書は、公表の日から6か月間、何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情文書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和39年9月19日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。