○三木市各種事業等補助金交付手続規程
昭和43年10月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、各種団体又は個人(以下「補助対象者」という。)に対し、その事業又は運営等の助成のため市が各種補助金(以下「補助金」という。)を交付する場合において必要な手続を定め、交付の適正を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、補助金の交付手続について法令その他別に定める条例、規則等の適用をうけるもの以外の補助金について適用する。
(補助金交付の申請)
第3条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業等の実施計画書及び収支予算書
(2) 建設事業の場合にあっては設計書、図面
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付の決定にあたり、これに必要な条件を付することがある。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(実績の報告)
第8条 補助対象者は、当該補助対象事業等が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は必要があると認めるときは、概算払又は内払をすることがある。
2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金(概算又は内払)請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第11条 市長は、第8条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めたときは、補助対象者に対して、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象者に対する補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分につき既に補助金を交付しているときは、期限を指定してその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、各種事業等補助金の交付手続について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年度分の補助金から適用する。
附則(平成9年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。