○三木市税条例施行規則
昭和53年5月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市税条例(昭和30年三木市条例第7号。以下「条例」という。)の施行その他市税の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の権限の委任)
第2条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に規定する徴税吏員の権限を、次に掲げる者に委任する。
(1) 税務課及び債権管理課に勤務する職員
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に指定する職員
(犯則事件の所管)
第3条 市税に関する犯則事件の取締については、法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務は、徴税吏員のうちから市長の指定した者が行う。
(納付又は納入の委託のために提出できる有価証券)
第4条 法第16条の2第1項の規定による市長が定める有価証券は、次の各号に該当する小切手、約束手形及び為替手形とする。
(1) 券面金額が納付又は納入する金額を超えないもの
(2) 支払人又は支払場所が銀行その他の金融機関(指定金融機関又は指定代理金融機関を通じて取り立てることができる金融機関に限る。)になっているもの
(納税証明書の件数の計算等)
第5条 条例第18条の4に規定する納税証明書は、証明を受けようとする市税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合には、この限りでない。
2 前項の納税証明書の件数は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1件の証明書であるものとし、なおその証明書が2以上の年度に係る市税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する件数の証明書であるものとして計算する。
(個人市民税の減免)
第6条 条例第48条第1項第2号の規定により市民税を減免する者として市長が認めるものは、次の各号のいずれかに該当する者(以下「減免対象者」という。)とする。ただし、市長が別に定める額を超える預貯金(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金をいう。)を有する者は、除く。
(1) 減免の申請時において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する失業等給付を受給している者
(2) 減免の申請時において、引き続き3月以上失業中で、年金その他の収入(非課税所得に係る収入を含む。)の見込みのない者
(3) 減免の申請時において、疾病又は負傷により引き続き3月以上離職中である者
(4) その他市長が特に必要と認める者
2 減免対象者の前年中における合計所得金額が、次の表の左欄に定める金額以下のときは、その区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める減免率を適用し、所得割額を減免する。ただし、土地等に係る事業所得、一時所得、配当所得、不動産所得、山林所得、短期譲渡所得、長期譲渡所得及び分離課税に係る所得割額を除く。
前年中の合計所得金額 | 減免率 | 備考 |
38万円×家族数+112万円 | 10分の5 | この表において家族数とは、当該減免対象者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数をいう。 |
38万円×家族数+172万円 | 10分の3 | |
38万円×家族数+232万円 | 10分の1 |
3 前項の場合において、減免の申請時に既に納付した額及び経過した納期分に係る納付すべき額は、減免しないものとする。
(法人市民税の減免)
第7条 条例第48条第1項第4号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に対する市民税の減免の額は、均等割額の全額とする。ただし、当該公益社団法人及び公益財団法人に法人税割が課せられるときは、減免しない。
2 条例第48条第1項第5号に規定するもののうち、条例第31条第2項に規定する法人であるものに対する市民税の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該法人に法人税割が課せられるときは、減免しない。
(1) 清算中又は休業中の法人 当該申告納付に係る事業年度中の清算中及び休業中の期間に応じた均等割額の10分の5に相当する額
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体 均等割額の全額
(3) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項に規定する納税貯蓄組合及び同法第10条の2に規定する納税貯蓄組合連合会 均等割額の全額
(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を営むものを除く。) 均等割額の全額
(5) 社会事業、社会教育事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもののうち収益事業を行わないもの 均等割額の全額
(6) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第5号に掲げる公共法人 均等割額の全額
(7) 前各号に定める者のほか、市長が特別の事由があると認めるもの 市長が必要と認める額
(1) 納税者の住所及び氏名又は名称
(2) 減免を受けようとする税目及び税額
2 市長は、減免の申請があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、承認又は不承認の決定をし、当該減免申請者に通知する。
(原動機付自転車の試乗標識の交付等)
第10条 原動機付自転車の試乗標識は、原動機付自転車の販売業者で軽自動車税を課せられる原動機付自転車を所有するものに対し、1事業所ごとに2枚以内を交付する。
2 原動機付自転車の試乗標識の交付を受けようとする者は、原動機付自転車試乗標識交付申請書に原動機付自転車の販売業を営むことを証する書類を添え、これを市長に提出しなければならない。
3 原動機付自転車の試乗標識の交付を受けた者が、当該試乗標識の交付を受くべき要件を欠くこととなったときは、直ちに当該試乗標識を返納しなければならない。試乗標識を更新した場合における旧標識についても、また同様とする。
(原動機付自転車の標識等の再交付申請)
第11条 原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識、免税の標識又は非課税の標識の再交付を受けようとする者は、市長に軽自動車税に係る標識の再交付申請書を提出しなければならない。
(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る軽自動車税納税証明書の交付)
第12条 市長は、検査対象軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象外軽自動車以外の軽自動車をいう。以下本条において同じ。)又は二輪の小型自動車について、現に軽自動車税の滞納がない場合又はその滞納していることが天災その他やむを得ない理由によるものである場合においては、当該検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る軽自動車税の納税者の申請によって、当該納税者が道路運送車両法第97条の2第1項の規定により都道府県知事又は軽自動車検査協会に提示する必要な証明書(軽自動車税納税証明書)を交付する。
2 前項の規定による証明については、証明手数料は徴収しない。
(文書等の様式)
第13条 条例施行のため必要な文書等の様式は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 三木市税条例施行規則(昭和30年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成10年3月31日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第12号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三木市税条例施行規則第6条、第7条及び第8条の規定は、平成19年度以後の年度分の市民税について適用し、平成18年度分までの市民税については、なお従前の例による。
附則(平成20年5月16日規則第25号)
この規則は、平成20年5月16日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第30号)
この規則は、三木市税条例の一部を改正する条例(令和3年三木市条例第23号)の公布の日から施行する。