○三木市都市計画税条例
昭和31年11月1日
条例第19号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収については、法令及び三木市税条例(昭和30年三木市条例第7号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち次の各号に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は、家屋の所有者に課する。
(1) 都市計画法第7条に規定する市街化区域
(2) 都市計画法第7条に規定する市街化調整区域のうち、次のいずれかに該当する区域
イ 都市計画法第29条の許可を受けた開発行為(その規模が規則で定める規模未満であるものを除く。)に係る開発区域のうち、同法第36条第3項の規定による工事完了の公告があった区域
ロ 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の認可を受けた住宅地造成事業の施行地区のうち、同法第12条第3項の規定による工事完了の公告があった区域
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月17日から同月30日まで
第2期 7月17日から同月31日まで
第3期 12月17日から同月28日まで
第4期 翌年2月17日から同月末日まで
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例第64条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分の都市計画税から適用する。
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
3 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第3項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第3項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
8 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)
9 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
12 法附則第15条第1項、第9項、第13項、第15項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第31項、第34項、第37項、第38項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税に関する経過措置)
13 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3(法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないこととする。
附則(昭和38年10月1日条例第21号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第29号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。
附則(昭和39年5月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月15日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例は、昭和41年度分の都市計画税から適用し、昭和40年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和44年5月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、三木市都市計画税条例第2条の改正規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。
附則(昭和45年4月20日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三木市都市計画税条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和46年12月25日条例第30号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の三木市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 三木市税条例附則第10条の3第1項の表の第2号及び第3号に掲げる市街化区域農地に対して課する都市計画税に係る新条例附則第5項の規定の適用については、三木市税条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第29号)附則第2条第2項の規定の例によるものとする。
附則(昭和47年5月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月10日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年4月10日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和50年9月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年4月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の三木市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(納期の特例)
3 昭和51年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
附則(昭和53年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三木市都市計画税条例の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年5月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(納期の特例)
3 昭和54年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月17日から同月30日まで」とあるのは、「5月17日から同月31日まで」とする。
附則(昭和56年4月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月1日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和57年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月17日から同月30日まで」とあるのは、「5月17日から同月31日まで」とする。
附則(昭和60年3月31日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和60年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月17日から同月31日まで」とする。
附則(昭和61年4月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日条例第12号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成3年4月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日条例第21号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日条例第16号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成5年10月4日条例第27号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日条例第10号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の三木市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。
附則(平成7年3月31日条例第9号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成7年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の適用については、同項中「4月17日から同月30日まで」とあるのは「7月17日から同月31日まで」と、「7月17日から同月31日まで」とあるのは「9月17日から10月2日まで」と、「12月17日から同月28日まで」とあるのは「11月17日から同月30日まで」と、「2月17日から同月末日まで」とあるのは「1月17日から同月31日まで」とする。
附則(平成8年3月31日条例第15号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成8年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の適用については、同項中「4月17日から同月30日まで」とあるのは「5月17日から同月31日まで」とする。
附則(平成9年3月31日条例第18号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第26号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第16号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 三木市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年三木市条例第10号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中「同法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第36項」を「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項」に改める。
3 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成11年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成10年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月31日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月28日条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4 第3条の規定による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。
附則(平成24年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の三木市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第4項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第6項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第4項 | 前項 | 附則第3項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第6項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第3項 | 附則第3項 |
附則(平成25年9月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3項の規定は、平成25年4月1日以後に締結される地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第37項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
附則(平成26年6月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第34項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第34項」とする。
附則(平成27年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の三木市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第48項若しくは第50項」とあるのは「若しくは第48項」とする。
附則(令和2年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の三木市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第15項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。
附則(令和2年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、令和4年度以降の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の三木市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第39項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第39項」とする。
附則(令和6年3月31日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の三木市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
第3条 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。