○軽自動車税(種別割)の減免取扱いに関する要綱
平成3年3月30日
制定
庁中一般
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市税条例(昭和30年三木市条例第7号。以下「条例」という。)第85条に規定する軽自動車等の所有者に課する種別割の減免について、同条に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(災害減免の範囲及び添付書類)
第2条 条例第85条第1項第1号に規定する市長が必要と認めるものは、災害を受けた原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の新車価格の5分の1に相当する金額以上の金額の被害を生じた軽自動車等とする。
2 前項の軽自動車等の減免申請に当たり、条例第85条第3項の表に規定する当該申請書に添付すべき書類は、消防署又は警察署の署長が発行する当該軽自動車等が罹災したことを証する証明書及び当該軽自動車等を取り扱う専門業者の見積書とする。
(身体障害者等の減免の範囲)
第3条 条例第85条第1項第4号に規定する身体に障害を有し歩行その他の日常生活が困難な者(以下「身体障害者」という。)は、次の各号に掲げる障害を有するものとする。
障害の区分 | 障害の程度 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級から4級までの各級 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級から6級までの各級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸又は小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | |
平衡機能障害 | |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
下肢不自由 | |
体幹不自由 | |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸又は小腸の機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
2 条例第85条第1項第5号に規定する身体障害者等は、次の各号に掲げる障害を有する者とする。
障害の区分 | 障害の程度 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級から4級までの各級 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級から3級までの各級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級から3級までの各級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸又は小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | |
平衡機能障害 | |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸又は小腸の機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 中度又は重度に該当する精神障害を有し療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
3 前項の規定を適用するに当たり、条例第85条第1項第5号において当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転するとは、当該身体障害者等と同一生計の基に同居し、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のため運転することをいう。この場合において、申請に当たっては、申請書に福祉事務所、戦傷病者の援護事務を処理する機関又は保健所の長が発行する当該軽自動車等に係る当該事実を証明する書類を添付しなければならない。
(市長が特に必要と認める減免の範囲)
第4条 条例第85条第1項第6号に規定する公益その他特別の事由により市長が必要と認める者が所有する軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 消防又は救急を目的として使用するもの
(2) 公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活動法人が所有し、定款に定められた公益目的事業を行うために使用するもの
(3) 交通安全協会、防犯協会又はこれらと同様の事業を行う団体等が所有し、直接その事業のために使用するもの
(4) 上記のほか特に市長が認めるもの
(減免の額及び適用時期等)
第5条 この要綱の規定により行われた減免申請に基づき減免する額は、減免申請に係る軽自動車税(種別割に限る。以下「種別割」という。)の全額とする。
2 種別割の賦課基準日を経過した後において減免すべき事由に該当することとなった(又は該当しなくなった)場合においては、その該当することとなった(又は該当しなくなった)月の属する年度の翌年度分から減免(又は課税)するものとする。
附則
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
2 この要綱の制定前にすでに行われた減免及び減免の申請は、この要綱の相当規定によつて行われたものとみなす。
附則(平成4年3月31日)
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の軽自動車税の減免取扱いに関する要綱は、平成4年度分から適用し、平成3年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成8年3月31日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の軽自動車税の減免取扱いに関する要綱(以下「新要綱」という。)は、平成8年度分から適用し、平成7年度分までについては、なお従前の例による。
3 平成8年度分に限り、新要綱第3条第2項第3号の規定の適用については、同号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの」とあるのは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの又は同法第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの」とする。
附則(平成10年4月1日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の軽自動車税の減免取扱いに関する要綱は、平成10年度分から適用し、平成9年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日抄)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の軽自動車税の減免取扱いに関する要綱の規定は、令和5年度分以後の軽自動車税(種別割)について適用し、令和4年度分までの軽自動車税(種別割)については、なお従前の例による。