○災害による被災者に対する市税等の減免に関する規則

平成7年3月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三木市税条例(昭和30年三木市条例第7号)及び三木市国民健康保険税条例(昭和34年三木市条例第16号)に基づき、災害により特に甚大な被害を受け、かつ、担税力を著しく喪失した者に対して課する市民税、固定資産税及び都市計画税並びに国民健康保険税の減免について定めることを目的とする。

(市民税の減免)

第2条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次表の左欄に掲げる事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する市民税のうち、災害を受けた日がその年の1月1日を賦課期日とする年度の初日の前日までの日に該当する場合にあっては、当該災害を受けた日の属する年度に係る市民税のうち当該災害を受けた日以後に納期限が到来する納期分(特別徴収に係る市民税については、当該災害を受けた日が属する月の翌月分以降分とする。以下同じ。)及び当該災害を受けた日の属する年度の次年度に係る市民税、当該災害を受けた日がその年の1月1日を賦課期日とする年度に属する場合にあっては、当該年度に係る市民税のうち当該災害を受けた日以後に納期限が到来する納期分の税額については、同表右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

ア 死亡した場合

全部

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

全部

ウ 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 前項に掲げるもののほか、災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次表の左欄に掲げる合計所得金額の区分ごとに、同表右欄に掲げる損害の程度に該当する割合により軽減し、又は免除する。

損害程度


合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(市民税の減免申請)

第3条 前条の規定により市民税の減免を受けようとする者は、減免の事由に該当する事実その他の必要な事項を記載した市民税減免申請書(災害)(様式第1号)を災害発生日の翌月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるものは、この限りでない。

(固定資産税の減免)

第4条 災害により固定資産税の納税義務者の所有資産が、次表の中欄に掲げる損害に該当することになった場合においては、当該納税義務者に対して課する固定資産税のうち、災害を受けた日がその年の1月1日を賦課期日とする年度の初日の前日までの日に該当する場合にあっては、当該災害を受けた日の属する年度に係る固定資産税のうち当該災害を受けた日以後に納期限が到来する納期分及び当該災害を受けた日の属する年度の次年度に係る固定資産税、当該災害を受けた日がその年の1月1日を賦課期日とする年度に属する場合にあっては、当該年度に係る固定資産税のうち当該災害を受けた日以後に納期限が到来する納期分の固定資産税額については、同表右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。


損害の程度

軽減又は免除の割合

土地

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

家屋

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

償却資産

家屋に準ずる。

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、同項の表中欄に掲げる損害に該当する事実その他の必要な事項を記載した固定資産税(都市計画税)減免申請書(災害)(様式第2号)を災害発生日の翌月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるものは、この限りでない。

(都市計画税の減免)

第5条 法第702条の8第7項の規定により、都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、前条の規定により固定資産税を減免したときは、当該納税義務者に係る都市計画税についても当該固定資産税に対する減免額の割合と同じ割合により軽減し、又は免除する。

(国民健康保険税の減免)

第6条 災害により被害を被った納税義務者に対する国民健康保険税は第2条に準じて軽減し、又は免除する。

2 前項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免の事由に該当する事実その他の必要な事項を記載した国民健康保険税減免申請書(災害)(様式第3号)を災害発生日の翌月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるものは、この限りでない。

(減免の取消し)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により市民税、固定資産税及び都市計画税並びに国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月17日から適用する。

(令和4年12月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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災害による被災者に対する市税等の減免に関する規則

平成7年3月24日 規則第1号

(令和4年12月1日施行)