○三木市固定資産評価審査委員会規程
昭和29年10月21日
委員会規程第1号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和29年三木市条例第35号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が招集の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前に送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の職務に任ずるものとする。
(委員長の秩序維持権)
第4条 委員長は、審査の進捗を図り秩序を維持するため、次の権限を有する。
(1) 審査申出人、証人、鑑定人その他関係人の発言の順序を指定し、審査に必要でない発言を禁止すること。
(2) 傍聴人が多数にして議場の収容力を超過すると認めるときは、傍聴人の入場を制限すること。
(3) 議事の進行を妨げ又は暴行その他不当な行為をする者を退場せしめる等、必要な処置を執ること。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の5日前に送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(審査の制限)
第7条 委員は、次の場合においては、当該事案についてその職務を行うことができないものとする。
(1) 委員又はその配偶者(内縁関係にある者を含む。)が審査申出人であるとき。
(2) 委員の四親等内の血族、三親等内の姻族、同居の親族若しくは後見に服する者が審査申出人であるとき。
(3) 法人が審査申出人である場合において、委員が当該法人の理事、監事、取締役、監査役、支配人又はその他の使用人若しくは同族会社の株主又は社員であるとき。
(文書の様式)
第8条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押印しなければならない。
2 委員長又は書記が作成する文書には、特別の定めがある場合を除き、作成年月日、委員会の名称及び当該文書を作成した委員長又は書記の氏名を記載しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印するものとする。
(文書の送達方法)
第9条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第10条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、申請あるときは閲覧に供するものとする。
(公印)
第11条 委員会の公印は、次のとおりとする。
1 寸法 方 25ミリメートル
1 書体 てん書
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日訓令第2号)
この規則は、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第4号)公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日委員会規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日委員会規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日委員会規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。