○三木市固定資産評価審査委員会情報公開条例施行規程

平成11年3月31日

委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、三木市固定資産評価審査委員会が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定めるものを除くほか、三木市情報公開条例施行規則(平成11年三木市規則第15号)その他市長が別に定める規則等の例による。

(指定する書記の専決事項)

第3条 委員長の指定する書記は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 条例第6条に規定する公文書公開請求書の受理を行うこと。

(2) 条例第7条に規定する可否の決定を行うこと。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日委員会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

三木市固定資産評価審査委員会情報公開条例施行規程

平成11年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理/第2節 情報公開
沿革情報
平成11年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成19年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号