○三木市固定資産評価審査委員会個人情報保護条例施行規程
平成12年5月19日
委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、三木市個人情報保護条例(平成12年三木市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、三木市固定資産評価審査委員会が管理する個人情報について必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等の例)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定めるものを除くほか、三木市個人情報保護条例施行規則(平成12年三木市規則第31号)その他市長が定める規則等の例による。
(指定する書記の専決事項)
第3条 委員長の指定する書記は、次に掲げる事項を専決することができる。
附則
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日委員会規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。