○三木市公有財産取扱規則

昭和40年6月30日

規則第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「課等」とは、三木市事務分掌規則(昭和54年三木市規則第8号)第2条に規定する課、総合隣保館、保育所、認定こども園、児童センター、消防本部、会計室及び教育委員会をいう。

(公有財産の所属)

第3条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課等に所属させるものとする。ただし、同一行政財産に係る事務又は事業を2以上の課等において所掌する場合は、市長がその所属を定める。

2 普通財産は、財政課に所属させるものとする。ただし、財政課に所属させることが不適当と認められるものについては、市長がその所属を定める。

(公有財産に関する事務の処理)

第4条 行政財産とする目的で物件を取得する場合の事務は、当該財産の所属すべき課等において処理するものとする。

2 課等に所属する行政財産の管理に関する事務は、当該課等において処理するものとする。

3 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財政課において処理するものとする。ただし、財政課以外の課等に所属するものは、当該課等において処理するものとする。

4 公有財産の総括に関する事務は、財政課において処理するものとする。

(合議)

第5条 次に掲げる場合においては、課等の長(以下「課長等」という。)は、財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 公有財産となるべき物件を取得しようとするとき。

(2) 公有財産の現状を変更しようとするとき。

(3) 分類換(行政財産をその用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。)をしようとするとき。

(4) 行政財産の使用を許可しようとするとき及び許可期間を更新しようとするとき。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするとき。

(6) 普通財産を貸し付けようとするとき。

(7) 貸し付けた普通財産に関する契約の条件を変更し若しくはその貸付期間を更新し又はこれを解除しようとするとき。

(8) 普通財産を処分しようとするとき。

(9) 普通財産を信託しようとするとき、又は信託した場合において信託契約の内容の変更等をしようとするとき。

(10) 財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。

(11) 不動産を借り受けようとするとき。

(公有財産運用委員会)

第6条 公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を調査審議するため、三木市公有財産運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織、委員会の議に付すべき事項その他委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(公有財産台帳)

第7条 財政課長は、公有財産台帳(以下「台帳」という。)を備え、変動の都度、整理しておかなければならない。

2 課長等は、その所属に係る公有財産について台帳の副本を備え、変動の都度、整理しておかなければならない。

3 台帳の様式その他台帳の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

4 前3項の規定は、公有財産である道路法(昭和27年法律第180号)による道路、水路その他これらに準ずる公共施設については適用しない。

(登記及び登録)

第8条 登記又は登録を要する財産を取得し又は処分したときは第15条の規定の適用がある場合を除き、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。ただし、公有財産である土地に公有財産である建物を取得したときは、この限りでない。

第2章 取得

(取得前の措置)

第9条 公有財産となるべき物件を取得しようとするときは、あらかじめその物件について必要な事項を調査し、私権の設定その他により制限の付されている場合は、その所有者にこれを消滅させ又はこれについて必要な措置をした後でなければ取得してはならない。

(取得の伺)

第10条 公有財産となるべき物件を取得(交換による取得を除く。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする物件の所在地及び表示

(2) 取得の区分(買入れ、寄附等の別をいう。)

(3) 取得しようとする理由

(4) 評定価額

(5) 取得予定価額

(6) 契約の方法及びその根拠

(7) 指名競争契約又は随意契約による場合は、相手方の住所及び氏名

(8) 一般競争契約による場合は、公告案、入札心得書案及び入札条件案

(9) 契約書案

(10) 議会の議決に付すべき買入れに該当するときは、その議案

(11) 予算額及び支出科目

(12) その他必要な事項

2 前項の文書には、当該物件の調査書、売渡承諾書、土地貸付承諾書(建物を取得する場合の敷地が他人の所有の場合に限る)評価調書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(寄附受納)

第11条 公有財産となるべき物件の寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする物件の所在地及び表示

(2) 寄附を受けようとする理由

(3) 評定価額

(4) 負担付寄附に該当するときはその議案

(5) 寄附受納書案

(6) その他必要な書類

2 前項の文書には、寄附申出書、登記又は登録に関する承諾書、評価調書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(交換)

第12条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 交換の理由

(3) 交換により取得しようとする物件の所在地及び表示

(4) 交換物件の評定価額

(5) 交換しようとする相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金のある場合は、その額及び納入方法

(7) 契約書案

(8) 予算額及び収入科目又は支出科目

(9) その他必要な事項

2 前項の文書には、交換により取得しようとする物件に関する調査書、交換申出書、評価調書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(受領)

第13条 公有財産となるべき物件の引渡しを受けようとするときは、当該物件を契約書その他関係書類及び図面と照合し、適格と認めた場合でなければこれを受領してはならない。ただし欠陥の程度が軽微な場合又は確実と認められる履行手段が講じられている場合においては、この限りでない。

(代金の支払)

第14条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要するものについては、登記又は登録を完了した後に、その他のものについては、その公有財産を受領した後に支払わなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合においては、この限りでない。

(交換差金の徴収)

第15条 市が取得すべき物件について交換差金の徴収金がある場合は、これを収納した後でなければ登記又は登録をしてはならない。ただし、納付義務者が国又は他の地方公共団体である場合においては、この限りでない。

第3章 管理

(行政財産の使用許可)

第16条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 市職員その他当該行政財産を使用又は利用する者のために必要な食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公共目的のために行われる講演会、研究会等に使用させるとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため使用させるとき。

(5) 公益事業の用に供するため使用させるとき。

(6) その他市の行政遂行のため市長が特に必要と認めたとき。

(許可手続)

第17条 課長等は、行政財産の使用の許可を受けようとするものに行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出させなければならない。

2 課長等は、前項の申請書を受理したときは、申請内容を調査の上、許可に関する意見を添えて市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により使用の許可をすることに決定したときは、申請者に許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可使用料)

第17条の2 行政財産の使用許可に係る使用料(以下「許可使用料」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を月額の基準とし、かつ、収益性、立地の条件その他の事情を考慮して決定しなければならない。この場合において、固定資産税評価額、償却費については、市長が別に定めるところによる。

(1) 土地を使用させる場合 当該土地の固定資産税評価額に1,000分の4を乗じて得た額

(2) 建物を使用させる場合 当該建物の月額償却費に当該建物の延べ面積に対する使用させる部分の面積の割合を乗じて得た額

(3) 動産を使用させる場合 当該動産の月額償却費の額

2 前項の規定にかかわらず、同項により難い場合の許可使用料は、市長が別に定めるところによる。

3 使用の目的が公用、公共用又は公益事業の用のため及び市が出資する団体に使用させる場合は、許可使用料を減額し、又は免除することができる。

(行政財産の貸付け及び私権の設定等)

第17条の3 次条から第23条までの規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

(普通財産の貸付け)

第18条 普通財産を貸し付けようとするときは、借受申請者から財産借受願(様式第3号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付けの相手方の住所及び氏名

(4) 貸付数量

(5) 貸付期間

(6) 貸付料及びその算定基礎

(7) 契約書案

(8) その他必要な事項

2 前項の借受願には、適当と認められる保証人に連署させるか又は相当の担保を提供する旨の誓約書を添付させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(貸付期間)

第19条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 建物の所有を目的として土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 植樹を目的として土地及びその定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及びその定着物を貸し付ける場合 10年

(4) 建物及びその他の物件を貸し付ける場合 5年(市長が特に必要と認める場合にあっては、10年)

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条から第24条までの規定により借地権を設定する土地の貸付けに係る期間及び同法第38条の規定により建物の賃貸借をする場合の建物の貸付けに係る期間は、これらの規定に基づき市長が定める期間とする。

3 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においても、更新のときから同項の期間を超えてはならない。

(貸付料)

第20条 普通財産の貸付料は、第17条の2の規定を準用する。

2 貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、当該年度に属するものを一括して前納させることを妨げない。

(用途等の指定)

第21条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(転貸等の禁止等)

第22条 普通財産の借受人による次に掲げる行為は、認めない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 借受物件を転貸し、又は賃借権を譲渡すること。

(2) 借受物件を指定された目的以外の用途に使用すること。

(3) 借受物件の原形を変更すること。

(4) 借受物件である土地の上に建物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

2 前項の行為をする場合は、あらかじめ、転貸等承諾申請書(様式第4号)を提出させ、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、承諾に関する意見を添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 前項の規定により使用の承諾をすることに決定したときは、申請者に転貸等承諾書(様式第5号)を交付するものとする。

(契約書)

第23条 普通財産の貸付契約書には、第18条第1項第1号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 貸付料の納入方法

(2) 前条第1項の規定により禁止する行為

(3) 第22条第1項に規定する行為をしたとき又は貸付期間中であっても、市、国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、契約を解除する旨

(4) 相続等による権利の承継及び災害等の届出義務

(5) 保証人のある場合の変更等の措置

(6) 契約更新の要領

(7) 貸付財産の返還

(8) 損害賠償

第4章 処分

(処分の決定)

第24条 普通財産を売却し、譲与し、若しくは減額して譲渡し又は出資の目的としようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 処分しようとする理由

(3) 評定価額

(4) 処分予定価額

(5) 契約の方法及びその根拠

(6) 指名競争契約又は随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名

(7) 一般競争契約によるときは、公告案、入札心得書案及び入札条件案

(8) 売却代金の延納又は分納を認めるときは、その理由、要領、担保物件及び利息

(9) 議会の議決を要する場合は、その議案

(10) 契約書案

(11) 予算額及び収入科目

(12) その他必要な事項

2 前項の文書には、評価調書及び関係図面を添付しなければならない。

3 第21条の規定は、特定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲渡する場合に準用する。

(担保の種類)

第25条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納の特約の場合に徴する担保は、次に掲げる物件のうちから選ばなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地及び建物

(4) 市長が確実と認める金融機関の保証

2 前項の場合においては、第1号及び第2号に掲げる物件については質権を、第3号に掲げる物件については、抵当権を設定しなければならない。

(担保の価値)

第26条 前条に定める担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)に規定し、又は同令の規定の例による金額

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額又は登録金額(発行金額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行金額)の8割に相当する金額

(3) 土地及び建物 時価の7割以内で市長の決定する金額

(普通財産の信託)

第27条 法第238条の5第2項の規定に基づき普通財産である土地を信託するとき、及び同条第3項の規定に基づき国債等を信託しようとするときは、市長が別に定める方法により行うものとする。

第5章 補則

(異動報告)

第28条 課長等は、その所属に係る公有財産について増減その他の異動があったときは台帳登録に必要な事項を直ちに財政課長に報告しなければならない。

(損害等の報告)

第29条 課長等は、その所属に係る公有財産が天災その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について財政課長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の日時

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 損害見積額及び復旧可能のものについては、復旧見積額

(5) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためとった措置

(6) その他必要な事項

 (抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三木市財産取扱規則の廃止)

2 三木市財産取扱規則(昭和35年規則第1号)は、廃止する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町の編入の日前に、吉川町財務規則(昭和40年吉川町規則第23号)及び吉川町営造物条例(昭和38年吉川町条例第140号)の規定によりなされた許可等の処分、手続その他の行為は、平成18年3月31日までの間は、この規則の相当規定によりなされた許可等の処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和41年11月1日規則第13号抄)

この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和43年6月1日規則第11号)

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月24日規則第49号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(三木市公有財産取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前から引き続き使用許可又は貸付けをしている行政財産の使用料又は普通財産の貸付料の額は、平成20年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三木市公有財産取扱規則

昭和40年6月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和40年6月30日 規則第13号
昭和41年11月1日 規則第13号
昭和43年6月1日 規則第11号
昭和45年4月1日 規則第13号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和59年3月1日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第6号
平成12年12月20日 規則第53号
平成17年10月24日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第10号
平成24年3月31日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第12号