○三木市財政基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 災害その他予見できない事務に要する費用及び市債の償還に要する費用に充てる等財政の健全な運営に資するため財政基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 前条の規定により基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 財産より生ずる収入

(2) 財産の蓄積指定寄附金

(3) 毎会計年度において一般会計の歳入歳出決算上生じた剰余金から継続費の支出財源として当該年度の翌年度に逓次繰越した金額を控除した額の2分の1以上に相当する額

(4) 基金から生ずる収入

2 前項第3号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第3条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(三木市基本財産蓄積条例等の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

三木市基本財産蓄積条例(昭和33年条例第5号)

三木市財政基金条例(昭和33年条例第6号)

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町の編入の日前に、吉川町財政調整基金条例(昭和40年吉川町条例第168号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(昭和44年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第46号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

三木市財政基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第7号

(平成17年10月24日施行)