○三木市減債基金条例
平成元年12月25日
条例第29号
(設置)
第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、三木市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額であって、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。
(1) 市の積立金額
(2) 基金の運用から生ずる収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 市長は、基金設置の目的を達するため、次の各号のいずれかに該当する場合に限り基金に属する現金を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う償還の財源に充てるとき。
(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の日前に、吉川町減債基金条例(平成元年吉川町条例第7号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成17年9月27日条例第46号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。