○三木市物品調達基金条例

昭和43年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 物品の集中購買を実施することにより、物品の取得及び管理に関する事務を円滑、かつ効率的に行うため、物品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(物品の種類)

第2条 前条の規定により集中購買を実施する物品(以下「物品」という。)の種類は、市長が別に定める。

(基金の額)

第3条 基金の額は300万円とする。

(物品の購入計画)

第4条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な物品の購入計画をたてなければならない。

(物品の払出価格)

第5条 物品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 物品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木市物品調達基金条例

昭和43年4月1日 条例第1号

(昭和49年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第1号
昭和49年10月1日 条例第31号