○三木市公共施設整備基金条例
昭和51年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 公共施設整備の資金に充てるため、公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 開発要綱に基づく開発負担金収入その他の収入のうち、将来における市の公共施設整備の資金に充てるべきものとして市長が定める額
(2) 基金から生ずる収入額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、市の公共施設整備の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の日前に、吉川町公共施設整備基金条例(昭和54年吉川町条例第474号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成17年9月27日条例第46号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。